○豊後大野市職員等からの公益通報に関する要綱
平成20年5月23日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この告示は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の趣旨にのっとり、職員等からの公益通報等の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員等 本市を労務提供先(法第2条第1項に規定する労務提供先をいう。)とする者をいう。
(2) 公益通報 職員等が、市政執行上において通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合に、本市においてあらかじめ定められた窓口(以下「通報窓口」という。)に対して行う通報をいう。ただし、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で行う通報を除く。
(3) 通報対象事実 次のいずれかの事実をいう。
ア 個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として法別表に掲げるもの(これらの法律に基づく命令を含む。次号において同じ。)に規定する罪の犯罪行為の事実
イ 法別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することが前号に掲げる事実となる場合における当該処分の理由とされている事実(当該処分の理由とされている事実が同表に掲げる法律の規定に基づく他の処分に違反し、又は勧告等に従わない事実である場合における当該他の処分又は勧告等の理由とされている事実を含む。)
(4) 通報相談 職員等が、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合において、通報窓口に対して行う具体的な事実を知らせないで行われる相談をいう。
(通報窓口)
第3条 通報窓口は、総務課に置くものとする。
(公益通報及び通報相談)
第4条 職員等は、公益通報をしようとするときは、所属、氏名及び連絡先住所を明らかにして、公益通報書(別記様式)を通報窓口に提出するものとする。
2 職員等は、通報窓口において所属、氏名及び連絡先住所を明らかにして通報相談をすることができる。
(公益通報書の受理等)
第5条 総務課長は、公益通報書が提出されたときは速やかに審査し、公益通報であると認めるときは、これを受理するものとする。
3 総務課長は、第1項に規定する通報書の受理の可否決定に当たっては、当該通報に関係する者に事情の説明又は意見を求めることができる。
(調査の実施)
第6条 総務課長は、公益通報を行った職員等(以下「公益通報者」という。)の秘密を保持し、当該公益通報者が特定されないよう十分に配慮するとともに、利害関係人の秘密、信用、名誉等に配慮しつつ、必要かつ相当と認められる方法で遅滞なく調査を行わなければならない。
2 総務課長は、前項の調査結果を市長に報告するものとする。
(調査後の対応)
第7条 市長は、前条の調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、速やかに是正措置及び再発防止策等を講ずるとともに、必要に応じ関係者について懲戒処分その他の適切な措置をとるものとする。
2 市長は、公益通報者に対し、調査結果並びに前項の是正措置及び再発防止策等について遅滞なく通知するよう努めなければならない。ただし、公益通報者が当該通知を希望しない場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第8条 公益通報及び通報相談の処理に係る事務に従事する者は、当該事務において職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(解雇等不利益取扱いの禁止)
第9条 市長その他の任命権者(以下「市長等」という。)は、職員等が公益通報又は通報相談をしたことを理由として免職その他不利益な取扱いをしてはならない。
2 市長等は、公益通報又は通報相談をした職員等に当該通報又は通報相談をしたことを理由として不利益な取扱いをした職員に対し懲戒処分その他適切な措置をとるものとする。
(公表)
第10条 市長は、毎年度、前年度における公益通報及び通報相談の件数、是正措置を講じた件数その他必要と認める事項を公表するものとする。
(資料の管理)
第11条 公益通報及び通報相談に係る記録及び関係資料については、秘密の保持に配慮して適切な方法で管理しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、公益通報に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第51号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。