○豊後大野市附属機関等の会議の公開に関する要綱
平成20年5月20日
告示第106号
(目的)
第1条 この告示は、市の執行機関に置く附属機関等の会議の公開に関し必要な事項を定めることにより、市民の知る権利の確保に資するとともに、市民の市政への参加の促進を図り、もって開かれた市政の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「附属機関等」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置された附属機関及び条例、規則又は要綱等の定めるところにより設置された附属機関に類する機関をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 市職員のみを構成員とする審議会、委員会等
(2) 他の地方公共団体又は関係団体が構成員である協議会等で、当該構成員である団体の負担金等により運営され、市に事務局が置かれているもの
(3) 市民が主体となって運営している市民組織的な性格を有するもので、市に事務局が置かれているもの
(4) イベントその他特定の事業を実施するために組織された実行委員会等
(会議の公開の原則)
第3条 附属機関等の会議(以下「会議」という。)は、法令又は条例等の規定により会議が非公開とされているときを除き、原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営が著しく阻害されると認められるときは、附属機関等の長は、当該会議に諮って会議の全部又は一部を公開しないことができる。
2 附属機関等の長は、前項の規定により会議の全部又は一部を公開しないことを決定した場合は、その理由を明らかにしなければならない。
(会議の開催の周知)
第4条 会議を公開する場合は、当該会議の開催日1週間前までに、次の事項を豊後大野市公告式条例(平成17年豊後大野市条例第3号)に規定する掲示場及び豊後大野市ホームページにより周知するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。
(1) 会議の名称
(2) 議題
(3) 開催日時及び会場
(4) 傍聴者の定員及び傍聴手続
(5) その他会議の開催に関し必要な事項
(会議の公開の方法等)
第5条 会議の公開は、附属機関等の長が、会議の傍聴を希望する市民等に傍聴を認めることにより行う。
(傍聴することができない者)
第6条 次に掲げる者は、会議の傍聴をすることができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 貼り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗又はのぼりの類を携帯している者
(3) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類又は拡声器を携帯している者
(4) その他会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
(傍聴者の守るべき事項)
第7条 傍聴者は、会議を主宰する者又はこれを補助する庶務担当課若しくは事務局の職員の指示に従うとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 会議の会場における発言に対して、拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。
(2) 会議の会場において発言しないこと。
(3) みだりに傍聴席を離れないこと。
(4) 飲食及び喫煙をしないこと。
(5) 会議の会場において、撮影、録音その他これらに類する行為をしないこと。ただし、附属機関等が特別の理由により承認した行為については、この限りでない。
(6) 前各号に定めるもののほか、会議の会場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(会議録の閲覧等)
第8条 附属機関等は、公開した会議の会議録を作成するものとし、当該会議録は、住民の閲覧に供することができるよう当該附属機関等の庶務担当課又は事務局に備え付けておかなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、会議の公開に関し必要な事項は、当該附属機関等が別に定める。
附則
この告示は、平成20年6月1日から施行する。