○豊後大野市路外駐車場に係る届出等に関する事務要領
平成20年4月1日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この告示は、大分県の事務処理の特例に関する条例(平成11年大分県条例第37号)第2条第1項の規定により市が処理することとされた駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)第12条から第14条まで、第18条及び第19条に規定する知事の権限に属する事務について、法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(設置等の届出)
第2条 法第12条の規定による届出は、駐車場法施行規則(平成12年運輸省、建設省令第12号)別記様式による届出書により行うものとする。
(管理規程の届出)
第3条 法第13条第1項又は第4項の規定による届出は、路外駐車場管理規程届出書(様式第1号)により行うものとする。
(休止等の届出)
第4条 法第14条の規定による届出は、路外駐車場(休止・廃止・再開)届出書(様式第2号)により行うものとする。
(立入検査等)
第6条 法第18条第1項の規定により報告又は資料の提出を求め、又は職員に路外駐車場の立入検査をさせるときは、報告・資料の提出(立入検査)について(様式第5号)により通知して行うものとする。
2 法第18条第2項に規定する身分を示す証明書は、様式第6号によるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。