○豊後大野市環境審議会規則

平成20年4月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市環境基本条例(平成20年豊後大野市条例第21号。以下「条例」という。)第19条第4項の規定に基づき、豊後大野市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 市の公共的団体の役職員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第5条 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(専門部会)

第6条 審議会は、専門の事項を調査審議させるため、専門部会を置くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、環境衛生課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営等に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年8月3日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

豊後大野市環境審議会規則

平成20年4月1日 規則第18号

(平成28年8月3日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成20年4月1日 規則第18号
平成24年3月30日 規則第17号
平成28年8月3日 規則第30号