○豊後大野市農業経営基盤強化資金特別利子助成事業費補助金交付要綱
平成20年1月31日
告示第12号
(趣旨)
第1条 効率的、安定的な経営体の育成を図るため、農業経営基盤強化資金(以下「資金」という。)の借受者又は借受者から事務を委託された融資機関に対して予算の定めるところにより利子助成事業費補助金を交付するものとし、その交付については、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(利子助成率)
第2条 前条の利子助成の利子助成率は、資金を借り受けた認定農業者の負担金利を農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通達)第3の4の(3)に基づく農業経営基盤強化資金及び農業経営改善促進資金の金利水準に関する取扱要領(平成6年6月29日付け6農経A第666号農林水産省経済局長通知)に示す金利水準まで引き下げるため、農山漁村振興緊急対策利子助成金等交付事業実施要綱(平成2年3月29日付け2農経A第321号農林水産事務次官依命通達)による利子助成を差し引いた率の2分の1に相当する率とする。
(利子助成事業費補助金の額)
第3条 第1条の規定により交付する利子助成事業費補助金は、融資機関が融資した毎年1月1日から12月31日までの期間(以下「計算期間」という。)における資金の年間融資平均残高(延滞残高を除いた計算期間中の毎日の最高残高の総和を年間の日数で除して得た額をいう。)に利子助成率を乗じて得た額とする。
(1) 貸付及び利子助成計画並びに貸付及び利子助成実績書(様式第2号)
(2) 融資平均残高計算明細書(様式第3号)
(交付方法)
第7条 この補助金は、精算払の方法により交付する。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成19年度の予算に係る補助金から適用する。