○豊後大野市障害児(者)地域療育等支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第274号

(趣旨)

第1条 この告示は、在宅の重症心身障害児(者)、知的障害児(者)及び身体障害児(者)(以下「在宅障害児(者)」という。)の地域における生活を支えるため、身近な地域で療育指導、相談等が受けられる療育機能の充実を図るとともに、これらの療育機能を支援する豊後大野市における療育機能との重層的な連携を図り、もって、障害児(者)の福祉の向上を図ることを目的として実施する障害児(者)地域療育等支援事業(以下「支援事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体等)

第2条 支援事業の実施主体は、豊後大野市とする。

2 市長は、この事業を障害児(者)施設を経営する社会福祉法人に委託して実施する。

(事業の内容)

第3条 支援事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 在宅障害児(者)の家庭を定期的又は随時訪問し、相談・指導を必要とする在宅障害児(者)やその家族等への相談・指導を行うこと。

(2) 相談支援専門員を配置し、在宅療育に関する保護者の相談等に応ずるとともに、各種福祉サービスの提供に係る援助・調整等を行うこと。

(3) 在宅障害児(者)の地域生活に対する日常的なボランティア活動を行う者の育成及び地域住民に対して障害者に関する啓発活動を行うこと。

(関係機関等との連携)

第4条 支援事業の実施に当たっては、市、児童相談所、知的障害者更生相談所のほか、保健所、障害児(者)施設、医療機関、職業安定所及び特別支援学校並びに児童委員、民生委員、知的障害者相談員等との連絡を密にするため、定期的に、又は、必要に応じて連絡調整会議を開催して、本事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(留意事項)

第5条 相談支援専門員がその業務を行うに当たっては、在宅障害児(者)の人格を尊重してこれを行うとともに、当該障害児(者)の身上及び家庭に関する情報については、業務遂行以外の目的に用いてはならない。

(利用料)

第6条 利用対象者が、支援事業を利用する場合の利用料は、原則として無料とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、支援事業に関し、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第52号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月5日告示第41号)

この告示は、公示の日から施行する。

豊後大野市障害児(者)地域療育等支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第274号

(平成22年3月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第274号
平成20年3月31日 告示第52号
平成22年3月5日 告示第41号