○豊後大野市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
平成19年6月19日
教育委員会告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、私立幼稚園の設置者が保育料及び入園料(以下「保育料等」という。)の減免をする場合に、豊後大野市が行う私立幼稚園就園奨励費補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象及び補助額)
第2条 法人格をもち、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定められた幼稚園設置基準に適合する私立幼稚園の設置者が、当該幼稚園に在園する豊後大野市在住の3歳児、4歳児及び5歳児(当該年度の4月1日現在において各年齢に達している園児をいう。)並びに満3歳児(当該年度の4月2日以降において満3歳に達する園児をいう。)の保護者に対し、保育料等を減額し、又は免除する場合に、豊後大野市は、別表に掲げる範囲内において、当該私立幼稚園の設置者に対し、補助を行うものとする。
2 前項の保育料等減免措置に関する調書には、市民税の課税(非課税)証明書又は市民税の納税通知書(写し)を添付するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯にあっては、豊後大野市福祉事務所長の証明書によって代えることができるものとする。
3 別表に規定するひとり親世帯等に該当する場合は、別途証明できる書類を添付するものとする。
(交付決定)
第4条 教育委員会は、補助金交付申請書の提出を受けたときは、補助金の交付の可否を決定し、私立幼稚園の設置者に通知するものとする。
(減免方法の報告)
第5条 交付の決定を受けた私立幼稚園の設置者は、減免措置の方法を12月31日までに教育委員会に報告するものとする。
(実績報告)
第6条 私立幼稚園の設置者は、減免措置を完了した後20日以内又は3月20日までのいずれか早い日までに、幼稚園就園奨励費補助金に係る実績報告書(様式第4号)を教育委員会に提出するものとする。
(交付確認)
第7条 補助金の交付を受ける私立幼稚園の設置者は、保育料等の減免をしたことを明らかにした証拠書類(様式第5号)を備えておかなければならない。
(書類の提出)
第8条 教育委員会は、補助金の交付の事務処理上必要と認めるときは、前条の書類の提出を求めることができる。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成19年度分の予算に係る補助金から適用する。
(豊後大野市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の廃止)
2 豊後大野市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成17年豊後大野市教育委員会告示第3号)は、廃止する。
附則(平成20年5月22日教委告示第10号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年5月7日教委告示第10号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年5月24日教委告示第12号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年6月1日教委告示第12号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年6月1日教委告示第12号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年6月1日教委告示第14号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年6月24日教委告示第13号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年5月28日教委告示第14号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年7月27日教委告示第14号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成28年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成29年6月29日教委告示第19号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成29年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成30年7月2日教委告示第18号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成30年度の予算に係る補助金から適用する。
別表(第2条関係)
階層区分ごとの補助限度額
保育料等減免措置階層区分 | 補助限度額 | |||
第1子 | 第2子 | 第3子以降 | ||
Ⅰ | 生活保護世帯 | 年額 308,000円 | 年額 308,000円 | 年額 308,000円 |
Ⅱ | 市民税非課税世帯・市民税所得割非課税世帯 | 年額 272,000円 | 年額 308,000円 | 年額 308,000円 |
上記世帯のうちひとり親世帯等 | 年額 308,000円 | 年額 308,000円 | 年額 308,000円 | |
Ⅲ | 市民税所得割課税額が備考1に掲げる額以下の世帯 | 年額 187,200円 | 年額 247,000円 | 年額 308,000円 |
上記世帯のうちひとり親世帯等 | 年額 272,000円 | 年額 308,000円 | 年額 308,000円 | |
Ⅳ | 市民税所得割課税額が備考2に掲げる額以下の世帯 | 年額 62,200円 | 年額 185,000円 | 年額 308,000円 |
Ⅴ | 上記区分以外の世帯 | ― | 年額 154,000円 | 年額 308,000円 |
注
1 この表において「第1子」、「第2子」、「第3子以降」の数え方は、次に定めるところによる。
(1) 同一世帯において小学校1年生から3年生までの兄・姉がいない場合
同時に就園する園児の最年長の者から順次第1子、第2子、第3子以降と数えるものとする。
(2) 同一世帯において小学校1年生から3年生までの兄・姉がいる場合
当該小学校1年生から3年生までの兄・姉の人数が、1人の場合は就園する園児についてその最年長の者から順次第2子、第3子以降と数えるものとし、2人以上の場合は就園する園児について第3子以降と数えるものとする。
(3) (1)及び(2)の規定にかかわらず、この表のⅢ階層以下に該当する世帯については、兄・姉の年齢の制限はなく、当該兄・姉の最年長の者から起算して順次就園する園児について数えるものとする。ただし、当該兄・姉が園児の保護者と生計を一にする等の条件を満たす場合に限る。
2 この表において「ひとり親世帯等」とは、次に掲げる世帯をいう。
保護者又は保護者と同一の世帯に属するものが次の(1)から(8)までのいずれかに該当する世帯
(1) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る。)
(7) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅の者に限る。)
(8) その他市長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
備考
1 第Ⅲ階層区分については市民税所得割額34,500円に①、②の合計額を加えた額以下とする。
① 16歳未満の扶養親族の数×21,300円
② 16歳以上19歳未満の扶養親族の数×11,100円
2 第Ⅳ階層区分については市民税所得割額171,600円に①、②の合計額を加えた額以下とする。
① 16歳未満の扶養親族の数×19,800円
② 16歳以上19歳未満の扶養親族の数×7,200円
3 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、父母とそれ以外の家計の主宰者である扶養義務者の所得割課税額を合算する。
4 途中入園又は途中退園により、保育料が在園期間に応じて支払われている場合の補助限度額は、次の算式を参考に減額して適用することとし、次の算式で算出された金額を上限とする。
(入園料が発生している場合)
上記の単価×(保育料の支払月数+3)÷15(100円未満を四捨五入)
(入園料が発生していない場合)
上記の単価×(保育料の支払月数)÷12(100円未満を四捨五入)
5 保護者が実際に支払った入園料、保育料の合計額が補助限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。
6 市民税の所得割課税額については、住宅借入金等特別税額控除前の所得割課税額を用いて、所得階層区分を決定する。