○豊後大野市が発注する物品製造等の契約に係る指名停止等の措置要領
平成19年10月31日
告示第216号
(趣旨)
第1条 この告示は、豊後大野市が発注する物品製造等の契約に係る適正な執行を図るため、指名競争入札の参加資格を有する者に対する指名停止について必要な事項を定めるものとする。
(指名停止)
第2条 市長は、有資格者(豊後大野市物品製造等の競争入札参加資格審査要綱(平成17年豊後大野市告示第8号)第6条に定める者をいう。)が別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて当該措置要件について別表に規定する期間の範囲内において、当該有資格者について、指名停止の措置を行うものとする。
2 市長は、指名停止の措置を行ったときは、物品製造等の契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格者を現に指名しているときは、当該指名を取り消すものとする。
2 有資格者が指名停止の期間中又は当該期間満了後1年を経過するまでの間に別表各号の措置要件のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、当該各号に定める短期の2倍の期間とする。
6 市長は、指名停止の期間中の有資格者が、当該指名停止に係る事案について責めを負わないことが明らかになったと認めたときは、当該有資格者について指名停止を解除するものとする。
2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由に関する改善措置を報告させることができる。
(随意契約の相手方の制限)
第5条 市長は、指名停止の期間中の有資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第6条 市長は、指名停止の措置を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成21年7月9日告示第148号)
この告示は、平成21年7月10日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
指名停止措置基準
区分 | 措置要件 | 期間 |
贈賄 | 1 次のア、イ又はウに掲げる者が本市の職員に対する贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 |
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ア 有資格者である個人又は有資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 逮捕又は公訴を知った日から4月以上12月以内 | |
イ 有資格者である法人の役員又は有資格者の支店若しくは営業所(常時物品製造等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 逮捕又は公訴を知った日から3月以上9月以内 | |
ウ 有資格者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 逮捕又は公訴を知った日から2月以上6月以内 | |
2 次のア、イ又はウに掲げる者が県内の他の公共機関の職員に対する贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 |
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ア 代表役員等 | 逮捕又は公訴を知った日から3月以上9月以内 | |
イ 一般役員等 | 逮捕又は公訴を知った日から2月以上6月以内 | |
ウ 使用人 | 逮捕又は公訴を知った日から1月以上3月以内 | |
3 次のア、イ又はウに掲げる者が県外の他の公共機関の職員に対する贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 |
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ア 代表役員等 | 逮捕又は公訴を知った日から2月以上9月以内 | |
イ 一般役員等 | 逮捕又は公訴を知った日から1月以上3月以内 | |
ウ 使用人 | 逮捕又は公訴を知った日から1月以上2月以内 | |
契約違反 | 4 正当な理由なく契約を締結せず又は契約を履行しなかったとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
5 契約の履行に当たり契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 | |
独占禁止法違反行為 | 6 次の場合において、独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号))第3条又は第8条第1号に違反し、物品製造等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 |
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ア 本市発注の物品製造等 | 当該認定をした日から6月以上12月以内 | |
イ 県内での業務(アの場合を除く。) | 当該認定をした日から3月以上12月以内 | |
ウ 県外での業務 | 当該認定をした日から2月以上12月以内 | |
談合 | 7 次の場合において、有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 |
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ア 本市発注の物品製造等 | 逮捕又は公訴を知った日から6月以上12月以内 | |
イ 県内での業務(アの場合を除く。) | 逮捕又は公訴を知った日から3月以上12月以内 | |
ウ 県外での業務 | 逮捕又は公訴を知った日から2月以上12月以内 | |
不正又は不誠実行為 | 8 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、かつ、物品製造等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
9 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、かつ、物品製造等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |