○豊後大野市市民税等に係る返還金取扱要綱
平成19年6月27日
告示第143号
(目的)
第1条 この告示は、課税誤りにより納付された市民税、固定資産税、軽自動車税、都市計画税及び国民健康保険税(以下これらを「市民税等」という。)のうち地方税法(昭和25年法律第226号)の規定においては還付することができない税相当額(以下「還付不能金」という。)につき納税者等に対し返還金を支払うことにより、税負担の公平と信頼を確保することを目的とする。
(返還金の支払)
第2条 市長は、還付不能金が生じたことを確認したときは、当該納税者等に返還金を支払うものとする。
2 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により支出するものとする。
(返還金の支払対象者)
第3条 返還金の支払を受けることができる者は、本市の重大な錯誤による還付不能金のあることが市長により確認された市民税等の納税者とする。
2 前項の還付不能金は、地方税法の規定による還付のみでは納税者等が著しく不利益を被ることになると市長が判断したものであり、軽微なものと判断されるものは対象としない。
3 市長は、返還金の支払の際に、納税者が既に死亡しているときは、当該納税者の相続人に対し返還金を支払うものとする。この場合において、相続人が複数あるときは、市長は、当該相続人の代表者に対し返還金を支払うものとする。
4 市長は、課税誤りに係る固定資産が共有であるときは、納税通知書の送付の名あて人に対し返還金を支払うものとする。
(返還金の額)
第4条 返還金の額は、還付不能金と当該還付不能金に係る利息相当額の合算額とする。
(還付不能金の算定)
第5条 還付不能金は、返還金の支出の決定のあった日の属する年度前の10年間分(地方税法の規定により更正等できる期間を除く。次項において同じ。)を限度とし、その額は課税台帳等に基づき算定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、納税者等が所持する領収書等によって、市長が還付不能金のあることを確認できる場合には、返還金の支出の決定のあった日の属する年度前20年間を限度として、算定の対象とすることができる。
(利息相当額の算定)
第6条 還付不能金に係る利息相当額は、市民税等の各納期限又は納付のあった日のいずれか遅い日の翌日から返還金の支出の決定のあった日までの期間の日数に応じ、当該還付不能金に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率を乗じて算定した額とする。
(支払の通知)
第7条 市長は、返還金の支払を決定したときは、第3条の規定により支払を受けることとなる納税者等にその額を通知するものとする。
(返還金の支払)
第8条 市長は、前条の規定により納税者等に通知をしたときは、遅滞なく返還金を支払うものとする。
(返還金の返還)
第9条 市長は、虚偽その他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは、当該返還金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成19年4月1日以後に市長が確認した還付不能金に係る返還金から適用する。
附則(令和2年3月24日告示第53号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月22日告示第175号)
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市市民税等に係る返還金取扱要綱(次項において「改正後の告示」という。)の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の告示の規定は、令和2年4月1日以後に市長が確認した還付不能金に係る返還金から適用し、同日前に判明した返還金については、なお従前の例による。