○豊後大野市病院事業に係る料金条例
平成19年3月27日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、他の法令に特別の定めがあるものを除くほか、豊後大野市病院事業に係る料金の額及びその徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。
(料金の額)
第2条 豊後大野市民病院の利用に係る料金(以下「料金」という。)の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」という。)、保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第496号)及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)(以下「点数表等」という。)又は訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号)により算定した額又は指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)若しくは指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)若しくは指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)により算定した額とする。
2 前項の規定にかかわらず、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による療養の給付を受ける場合は、労災診療費算定基準(昭和51年基発第72号)により算定した額とし、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象となる診療を受ける場合は、点数表等により算定した額に1.5を乗じて得た額とする。
3 消費税法(昭和63年法律第108号)別表第2第6号に規定する療養若しくは医療又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等及び同表第8号に規定する医師、助産師その他医療に関する施設の関設者による助産に係る資産の譲渡等に該当しない療養等にあっては、点数表等により算定した額に病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める率を乗じて得た額とする。
(料金の徴収方法)
第3条 料金の徴収方法は、管理者が別に定めるところにより、納入通知書若しくは現金又は口座振替によるものとする。
2 料金は、管理者が別に定めるものを除き、その利用の都度徴収する。
(料金の還付)
第4条 既に徴収した料金は、還付しない。ただし、管理者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(料金の減免等)
第5条 管理者は、災害その他特別の事情があると認める者に対しては、料金を減免し、又はその徴収を延期し、若しくは猶予することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(公立おがた総合病院使用料及び手数料徴収条例の廃止)
2 公立おがた総合病院使用料及び手数料徴収条例(平成17年豊後大野市条例第242号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に廃止前の公立おがた総合病院使用料及び手数料徴収条例(以下「廃止前使用料等条例」という。)の規定により徴収するものとされた料金(施行日前に調定されたものに限る。)のうち、施行日前にその支払がされていないもので、施行日以後において管理者の権限に属することとなる事務(以下「管理者の事務」という。)に係るものについては、この条例の相当規定により徴収することとされた料金とみなす。
4 施行日前に行われた廃止前使用料等条例の規定により徴収される料金に係る行為で管理者の事務に係るもの(この条例の施行の際現に調定されていない料金に係るものに限る。)は、施行日以後においては、この条例の相当規定により徴収されることとなる料金に係る行為とみなす。ただし、料金の額については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月24日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の豊後大野市病院事業に係る料金条例の規定は、平成20年4月1日以後の診察、分べん等の実施に係る料金から適用し、同日前の診察、分べん等の実施に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日条例第25号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月18日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表の規定は、平成21年1月1日以後の出産に係る分べん料から適用し、同日前の出産に係る分べん料については、なお従前の例による。
附則(平成22年6月29日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
(豊後大野市病院事業に係る料金条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第2条の規定による改正前の豊後大野市病院事業に係る料金条例(次項において「改正前の料金条例」という。)の規定に基づき徴収する、又は徴収すべきものとされた料金で、施行日前にその支払が完了していないものは、同条の規定による改正後の豊後大野市病院事業に係る料金条例(次項において「改正後の料金条例」という。)の相当規定に基づく料金とみなす。
3 施行日前に改正前の料金条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成24年3月28日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第80号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る料金について適用し、施行日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月26日条例第40号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日条例第27号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和元年7月10日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊後大野市病院事業に係る料金条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る料金について適用し、施行日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和5年9月29日条例第21号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 単位 | 金額 | 備考 | |||
文書料 | (1) 証明書 | 1通 | 1,120円 |
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(2) 一般診断書 | 1通 | 1,120円 |
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(3) 死亡診断書 | 1通 | 2,200円 |
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(4) 身体障害者手帳交付に係る診断書 | 1通 | 3,300円 |
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(5) 恩給診断書 | 1通 | 3,300円 |
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(6) 自動車事故の保険請求診断書 | 1通 | 3,300円 |
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(7) 自動車事故の保険請求明細書 | 1通 | 2,200円 |
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(8) 国民年金等における障害認定診断書 | 1通 | 3,300円 |
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(9) 生命保険関係病歴診断書 | 1通 | 3,300円 | 会社等発行用紙による。 | |||
(10) 生命保険関係死亡診断書 | 1通 | 3,300円 | 会社等発行用紙による。 | |||
(11) 健康診断書 | 1通 | 1,120円 |
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(12) 司法関係診断書 | 1通 | 3,300円 |
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(13) 死体検案書 | 1通 | 5,500円 |
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健康診断料 | (1) 一般健康診断料 | 1件 | 医科診療報酬点数表により算定した額(当該表に定めのないものについては、管理者が定める額)に管理者が定める率を乗じて得た額 |
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(2) 人間ドック健康診断料 | 1件 | 管理者が別に定める額 |
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予防接種料 | 1件 | その都度管理者が定める額 |
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院外医部から委嘱された検査料及び施設利用料 | 1件 | 医科診療報酬点数表により算定した額(当該表に定めのないものについては、管理者が定める額)に管理者が定める率を乗じて得た額 |
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個室料 | (1) 個室 | 1日 | 一般病棟 3,300円 療養病棟 1,340円 | |||
(2) 特別個室A | 1日 | 5,500円 | ||||
(3) 特別個室B | 1日 | 5,500円 | ||||
セカンドオピニオン料 | 1回30分まで | 11,000円 | 1回が30分を超えるときは、当該超える時間につき30分までごとに5,500円を加算する。 |
注 この表において「診療時間」とは、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)並びに12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)を除いた日の午前8時30分から午後5時までの時間をいう。