○豊後大野市病院企業職員の地域手当の支給割合を定める規程
平成19年3月30日
病院事業管理規程第25号
豊後大野市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年豊後大野市条例第7号)第8条に定める地域手当の割合は、100分の5とする。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日病管規程第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日病管規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日病管規程第8号)
この規程は、公示の日から施行する。