○豊後大野市病院企業職員の修学部分休業に関する規程
平成19年3月30日
病院事業管理規程第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、病院企業職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業)
第2条 修学部分休業の承認は、1週間を通じて20時間を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、30分を単位として行うものとする。
2 修学施設は、次の各号に掲げる教育施設とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等専門学校及び大学
(2) 学校教育法第124条の規定による専修学校
(3) 学校教育法第134条の規定による各種学校
(4) その他管理者が認める教育施設
3 修学期間に必要と認められる期間は、2年とする。
(修学部分休業取得中の給与)
第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程(平成19年豊後大野市病院事業管理規程第2号)第9条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額(給料の調整額を含む。)並びにこれに対する地域手当、管理職手当及び特殊勤務手当(月額で定められたものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。
(修学部分休業の承認の取消事由)
第4条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。
(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日病管規程第35号)
この規程は、平成19年12月26日から施行する。
附則(平成26年3月24日病管規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。