○豊後大野市病院事業組織規程
平成19年3月30日
病院事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第1号及び第10条の規定に基づき、豊後大野市病院事業の組織、職務及び事務分掌に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 豊後大野市民病院(以下「病院」という。)の組織は、次のとおりとする。
(1) 診療部門
内科総合診療部、呼吸器内科部、循環器内科部、消化器内科部、腫瘍内科部、内分泌代謝科部、腎臓内科部、神経内科部、外科部、消化器外科部、整形外科部、脳神経外科部、麻酔科部、小児科部、婦人科部、眼科部、泌尿器科部、耳鼻いんこう科部、皮膚科部
(2) 中央診療部門
放射線科部、内視鏡科部、手術・中央材料部、リハビリテーション科部、救急部、人工透析室、消化器病センター
(3) 医療技術部門
薬剤科、放射線科、臨床検査科、栄養管理室、リハビリテーション科、臨床工学科
(4) 看護部門
外来、手術室、1病棟、2病棟、3病棟、5病棟、6病棟、訪問看護ステーション
(5) 事務部門
医事・経営課
(6) その他部門
健診センター、地域医療連携室、診療情報管理室、医療安全管理室、感染管理室、巡回診療所、地域医療研究研修センター
(職の設置)
第3条 病院に院長その他必要な職を置く。
(職務)
第4条 院長は、上司の命を受けて院務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 副院長は、上司の命を受けて院長を補佐し、院長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 外来医長及び病棟医長は、上司の命を受け、診療部門の業務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
4 診療部門及び中央診療部門内の各部長は、上司の命を受け、患者の診療及び研究に従事し、当該各部の所属職員を指揮監督する。
5 健診センター長は、健診センターを統括し、所属職員を指揮監督する。
6 地域医療連携室長は、上司の命を受けて地域医療連携室を統括し、所属職員を指揮監督する。
7 診療情報管理室長は、上司の命を受けて診療情報管理室を統括し、所属職員を指揮監督する。
8 医療安全管理室長は、上司の命を受けて医療安全管理室を統括し、所属職員を指揮監督する。
9 感染管理室長は、上司の命を受けて感染管理室を統括し、所属職員を指揮監督する。
10 巡回診療所長は、上司の命を受けて巡回診療所を統括し、所属職員を指揮監督する。
11 地域医療研究研修センター長は、上司の命を受けて地域医療研究研修センターを統括し、所属職員を指揮監督する。
12 消化器病センター長は、上司の命を受けて消化器病センターを統括し、所属職員を指揮監督する。
13 事務長は、上司の命を受けて院長を補佐して院務及び所務(主に事務に係るもの)を統括し、所属職員を指揮監督するとともに、院長に事故があるときは、その職務(事務に係るもの)を代行する。
14 看護部長は、上司の命を受け、看護部門の業務を掌握し、所属職員を指揮監督するとともに、院長を補佐して院務及び所務(主に看護に係るもの)を統括し、看護に係る職員を指揮監督する。
15 技師長は、医療技術部門を統括する副院長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
16 診療部副部長、主任医師、副看護部長、看護師長、副看護師長、主任助産師、主任看護師、薬剤科長、薬剤科副科長、主任薬剤師、放射線科長、放射線科副科長、主任診療放射線技師、臨床検査科長、臨床検査科副科長、主任臨床検査技師、栄養管理室長、栄養管理室副室長、主任管理栄養士、リハビリテーション科長、リハビリテーション科副科長、主任理学療法士、主任作業療法士、主任言語聴覚士、主任視能訓練士、臨床工学科長、臨床工学科副科長、主任臨床工学技士、地域医療連携室副室長、地域医療連携室係長、主任社会福祉士、主任介護支援専門員、診療情報管理室副室長、診療情報管理室係長、主任診療情報管理士、主任保健師、医事・経営課長、医事・経営課課長補佐、主幹、医事係長、経営企画係長、総務係長及び副主幹は、上司の命を受け、分掌事務を担当する。
17 その他の職員は、上司の指揮を受け、それぞれ業務に従事する。
(援助)
第5条 分掌事務が繁劇であって、なお緊急を要するものがあるときは、互いに援助するものとする。
(事務分掌)
第6条 組織の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 診療部門
ア 各科診療に関すること。
イ 患者の診療上について医学、試験並びに予防医学等の研究の計画及び実施に関すること。
ウ 助産及び育児に関すること。
エ 診療録の作成に関すること。
オ 医療に関する記録統計に関すること。
カ 診断書その他診療に基づく諸証明作成に関すること。
キ 医事衛生に関すること。
ク 保健衛生の指導啓発に関すること。
ケ 医員、看護師等職員の指導教育に関すること。
コ 病理解剖に関すること。
サ その他診療に関すること。
(2) 中央診療部門
ア 放射線科部の管理及び読影に関すること。
イ 内視鏡科部の管理及び内視鏡検査に関すること。
ウ 手術・中央材料部の管理に関すること。
エ リハビリテーション科部の管理に関すること。
オ 救急部の管理に関すること。
(3) 医療技術部門
ア 薬剤科
(ア) 調剤及び製剤に関すること。
(イ) 薬学的検査及び試験研究に関すること。
(ウ) 麻薬及び劇毒物薬の管理に関すること。
(エ) 処方せんの整理保管に関すること。
(オ) 薬品、薬剤等の発注、検収、管理及び受払いに関すること。
(カ) 薬剤等の需給計画の樹立に関すること。
(キ) 服薬指導及び医薬品情報管理、提供に関すること。
(ク) 注射薬払戻しに関すること。
(ケ) 保険薬局との調整に関すること。
(コ) その他薬事に関すること。
イ 放射線科
(ア) 単純、特殊、造影撮影検査及びMR、超音波検査に関すること。
(イ) 放射線治療及びRI診断等に関すること。
(ウ) 画像及びフィルムの整理保管に関すること。
(エ) 放射線障害の管理に関すること。
(オ) 撮影機器の精度管理に関すること。
(カ) 撮影機器の共同利用の推進に関すること。
(キ) その他放射線業務に関すること。
ウ 臨床検査科
(ア) 検体、細菌、生理機能、病理の各検査に関すること。
(イ) 輸血検査及び血液製剤管理に関すること。
(ウ) 血液及び血液製剤の備蓄に関すること。
(エ) 検査機器の精度管理に関すること。
(オ) その他検査業務に関すること。
エ リハビリテーション科
(ア) 物理療法に関すること。
(イ) 水治療法に関すること。
(ウ) 運動療法に関すること。
(エ) 言語療法に関すること。
(オ) 所属機器の保管・管理に関すること。
(カ) その他リハビリテーション業務に関すること。
オ 栄養管理室
(ア) 給食材料の発注、検収、出納及び処分に関すること。
(イ) 給食の調理炊飯及び配膳に関すること。
(ウ) 給食の献立作成及び熱量計算に関すること。
(エ) 給食器具類の清掃保全に関すること。
(オ) 給食材料の受払い及び給食関係の記録統計に関すること。
(カ) 食品衛生に関すること。
(キ) 厨房に関すること。
(ク) 患者の入退院に伴う給食業務に関すること。
(ケ) 栄養相談に関すること。
(コ) 職員の給食に関すること。
(サ) 給食計画及びその他給食に関すること。
(シ) 委託業者との調整に関すること。
(ス) その他栄養業務に関すること。
(4) 看護部門
ア 外来
(ア) 外来患者及び救急患者の看護及び診療、検査の補助に関すること。
(イ) 内視鏡診療、検査の補助に関すること。
(ウ) 人工透析患者の看護及び人工透析機器の管理に関すること。
(エ) 視能訓練に関すること。
(オ) その他診療に係る看護業務に関すること。
イ 手術室
(ア) 手術室の患者の看護、診療及び検査の補助並びに手術室機材の管理に関すること。
(イ) 中央材料室の滅菌業務に関すること。
ウ 1病棟、2病棟、3病棟、5病棟、6病棟
(ア) 入院患者の看護及び診療、検査の補助に関すること。
(イ) その他病棟に係る看護業務に関すること。
エ 訪問看護ステーション
訪問看護ステーション事業に関すること。
(5) 事務部門(医事・経営課)
ア 経営分析に関すること。
イ 中長期計画の策定とその進捗管理に関すること。
ウ 病院の運営の企画及び予算に関すること。
エ 病院の財政計画、資金計画、予算、決算等に関すること。
オ 法令、令達、条例、規程等に関すること。
カ 企業債及び一時借入金に関すること。
キ 業務の状況及び経理の状況の提出報告に関すること。
ク 物品(医療機器、備品、診療材料、消耗品等)の発注、検収、出納及び処分に関すること。
ケ 公金の出納及び保管に関すること。
コ 文書及び電信電話の収受発送、編集及び保管に関すること。
サ 職員の人事、給与、服務及び厚生に関すること。
シ 職員の教養、保健その他能率増進に関すること。
ス 公印の管守に関すること。
セ 病院の取締り、清掃及び産業廃棄物に関すること。
ソ 職員の当直に関すること。
タ 土地及び建物等財産の維持管理に関すること。
チ 給気給湯、給排水、冷暖房及び電気等設備並びに備品の保守管理に関すること。
ツ 自動車の運行に関すること。
テ 売店等に関すること。
ト 病院、当直日誌等の整理に関すること。
ナ 証書類及び証拠書類の整理保管に関すること。
ニ 院内の火災、盗難の予防及び取締りに関すること。
ヌ 訴訟、調停に関すること。
ネ 医療機器の保守管理に関すること。
ノ 各種情報提供に関すること。
ハ 委託業者との調整に関すること。
ヒ その他庶務業務に関すること。
フ 外来患者の受付及び入退院に関すること。
ヘ 診療費その他の料金の請求及び収納に関すること。
ホ 診療報酬請求明細書の作成に関すること。
マ 医療法規に基づく諸手続並びに医事統計及び報告に関すること。
ミ 未収金徴収に関すること。
メ 衛生、防疫等に関すること。
モ 診療契約その他医事に関すること。
ヤ 電算業務に関すること。
ユ その他の医事業務に関すること。
(6) 健診センター
ア 健診センターの運営に関すること。
イ 各種検診の受託に関すること。
ウ 集団検診及び健康相談等に関すること。
エ その他健診業務に関すること。
(7) 地域医療連携室
ア 総合的な相談受付に関すること。
イ 在宅医療支援に関すること。
ウ 保健・福祉・医療の連携に関すること。
エ 医療、診療情報の収集、広報に関すること。
オ 生活保護、健康保険、介護保険及び各種医療費助成等の社会保障制度の利用支援に関すること。
カ 退院及び転院の支援に関すること。
キ その他相談業務及び地域医療連携に関すること。
(8) 診療情報管理室
診療録、診断書控類等患者に関する書類及び医療法(昭和23年法律第205号)その他に規定する各種文書の保管整理に関すること。
(9) 医療安全管理室
医療における事故防止・安全管理に関すること。
(10) 感染管理室
院内感染防止対策に関すること。
(11) 巡回診療所
巡回診療所事業に関すること。
(12) 地域医療研究研修センター
地域医療の研修及び大分大学医学部地域医療学センターとの連携に関すること。
(13) 消化器病センター
消化器病診療に関すること。
2 前項に定めるもののほか、組織においては、次に掲げる業務を掌る。
(1) 所属各室の防火、清潔、整頓及び警備に関すること。
(2) 所属の器械器具、薬品、衛生材料、図書その他の備品及び消耗品の保全に関すること。
(3) 業務記録の作成及び保管に関すること。
(4) 関係文書、簿冊及び諸記録の保管に関すること。
(5) 関係資料の作成及び保管に関すること。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日病管規程第4号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日病管規程第8号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日病管規程第10号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日病管規程第4号)
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日病管規程第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日病管規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日病管規程第6号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日病管規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日病管規程第3号)
この規程は、公示の日から施行する。
附則(平成31年3月26日病管規程第3号)
この規程は、公示の日から施行する。
附則(令和3年3月22日病管規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月23日病管規程第5号)
この規程は、公示の日から施行する。
附則(令和6年3月28日病管規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。