○豊後大野市協働観光プロジェクト審議会条例
平成19年3月27日
条例第16号
(設置)
第1条 観光とまちづくりを両立させ、市民と一体となった協働観光を推進するため、豊後大野市協働観光プロジェクト審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 観光振興計画の策定に関する事項
(2) その他観光とまちづくりを両立させるために必要な事項
2 審議会は、前項の所掌事項について市長に建議することができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 観光事業関係者
(2) 識見を有する者
(3) 関係行政庁の職員
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 審議会は、調査審議のため必要があるときは、専門の知識を有する者等から意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、商工観光課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。