○豊後大野市家畜伝染病等防疫対策本部設置規程
平成19年2月26日
訓令第1号
(目的)
第1条 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に規定する家畜伝染病及び家畜伝染病以外の伝染性疾病(以下「家畜伝染病等」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要な防疫措置を迅速かつ的確に実施し、当該家畜伝染病等の早期撲滅及びまん延防止に万全の措置を期するため、豊後大野市家畜伝染病等防疫対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(設置)
第2条 対策本部は、市内において家畜伝染病等が発生し、又は発生するおそれがある場合に、家畜伝染病等の種類及び家畜の種類ごとに設置するものとする。
(所掌事項)
第3条 対策本部は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 家畜伝染病等の予防に関すること。
(2) 防疫業務の実施に関すること。
(3) その他家畜伝染病等に関すること。
(組織)
第4条 対策本部の組織等については、別表のとおりとする。なお、家畜伝染病等発生時においては、本部長は、必要に応じて大分県防疫対策本部その他必要と認める機関(者)の協力及び支援を得るものとする。
(会議)
第5条 対策本部の会議(以下「会議」という。)は、第3条各号に規定する事項の円滑な実施について協議する。
2 会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。
3 会議は、本部長、副本部長、本部員及び班長で構成する。
4 本部長は、必要があると認めるときは、会議の構成員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(報告)
第6条 班長は、所掌する事務の遂行及び成果について、その都度遅滞なく本部員に報告し、本部員は副本部長に報告しなければならない。
2 副本部長は、本部員から前項の報告を受けたときは、当該報告を取りまとめて本部長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 対策本部の庶務は、農業振興課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月21日訓令第9号)
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
豊後大野市家畜伝染病等防疫対策本部
組織・職名等 | 担当 | 所掌事務 | |
本部長 | 市長 | 総括及び防疫対策の決定に関すること。 | |
副本部長 | 副市長 | 連絡調整に関すること。 本部長への報告に関すること。 | |
本部員 | 家畜防疫 | 産業建設統括理事 農業振興課長 | 連絡調整に関すること。(各班との調整) 副本部長への報告に関すること。 各担当班の業務遂行を統括すること。 |
防疫支援 | 総務企画統括理事 教育次長 総務課長 財政課長 税務課長 まちづくり推進課長 環境衛生課長 人権・部落差別解消推進課長 農林整備課長 商工観光課長 建設課長 上下水道課長 各支所長 学校教育課長 社会教育課長 選挙管理委員会事務局長 議会事務局長 | ||
健康対策 | 生活福祉統括理事 市民生活課長 社会福祉課長 子育て支援課長 高齢者福祉課長 |
区分 | 班名 | 班長 | 班員(担当課及び係等名) | 作業内容 | |
家畜防疫チーム | 防疫班 | 農業振興課長 | 農業振興課 | 畜産振興係 農業振興係 担い手支援係 | 県対策本部との情報共有 |
移動、搬出制限区域内の畜産農家へ連絡 | |||||
全畜産農家への情報提供 | |||||
畜産農家及び家畜等の移動状況調査 | |||||
埋却場所の選定 | |||||
農政企画係 | 各班より要請のあった物品の調達及び購入 | ||||
防疫支援チーム | 総務・広報班 《連絡員》 農業振興課 農政企画係 | 総務課長 | 総務課 | 人事給与係 | 防疫・消毒作業従事者の選定・派遣 |
防疫作業従事者の出勤停止等の対応 | |||||
作業動員に伴う職員不足による再配置の検討 | |||||
総務課 防災危機管理室 | 総務係 防災対策係 | 集会場(防疫作業従事者集合場所)の選定 | |||
発生地域(自治会)への説明会 | |||||
公用車の配備 | |||||
私立学校へ防疫対策の実施要請 | |||||
総務課 市長室 防災危機管理室 | 総務係 秘書政策係 防災対策係 | 緊急回覧等による市民への情報提供 | |||
総務課 市長室 | 人事給与係 秘書政策係 | マスコミ対応に関すること | |||
情報の一元化 | |||||
選管事務局 | 選挙係 | 選挙への影響対策 | |||
財政課長 上下水道課長 | 財政課 上下水道課 | 管財係 管理係 | 埋却場所の選定 (発生農場の近隣に埋却場所が無い場合) | ||
公共施設の防疫対策の実施 | |||||
財政係 | 補正予算の専決処分を行う | ||||
税務課長 | 税務課 | 民税係 資産税係 収納管理係 | 市税等納期限の延長を検討 | ||
徴収猶予を検討 | |||||
市民生活課長 | 市民生活課 | 戸籍住民係 | 一般市民用相談窓口の開設 | ||
議会事務局長 | 議会事務局 | 議会係 | 市議会議員への情報提供 | ||
農業委員会事務局長 | 農業委員会 | 農地管理係 | 農業委員への情報提供 | ||
消防本部総務課長 | 総務課 | 総務係 | 消防本部への情報提供 | ||
情報発信班 《連絡員》 農業振興課 農政企画係 | まちづくり推進課長 | まちづくり推進課 | 地域振興係 企画調整係 文化芸術振 興係 朝倉文夫記念館係 | 市内のイベント、不要不急の会議などの中止要請 | |
コミュニティバスに関すること | |||||
各関係施設の防疫対策 | |||||
総務課長 | 総務課 | 情報推進係 | 情報通信網による市民への情報提供 | ||
道路交通規制班 《連絡員》 農業振興課 担い手支援係 | 建設課長 | 建設課 農林整備課 | 建設企画係 道路保全係 | 消毒ポイントの選定及び道路占有許可 | |
消毒ポイント及び発生地域進入道路の交通規制 | |||||
建設企画係 | 郵便局及び市内の宅配業者への情報提供 | ||||
建設企画係 道路建設係 基盤整備係 | 災害復旧及び道路工事等の各委託契約者や工事施工業者等へ協力要請 | ||||
施設・資材班 《連絡員》 農業振興課 農業振興係 | 農林整備課長 | 農林整備課 | 林業振興係 | 発生農場及び消毒ポイント等に必要な資材(テント等)の調達・搬入 | |
緊急消毒ポイント用資材の調達・搬入 | |||||
経営診断班 | 農業振興課長 | 農業振興課 | 畜産振興係 農政企画係 担い手支援係 | 経営維持及び再建に伴う相談窓口の開設 | |
学校教育班 社会教育班 | 学校教育課長 | 学校教育課 | 学校教育係 | 学校、幼稚園へ防疫対策の実施要請 ※県立は県対策本部が対応 | |
教育総務係 | 給食調理場の防疫対策の実施 | ||||
社会教育課長 | 社会教育課 | 各担当施設防疫対策の実施と住民の対応 | |||
商工観光班 《連絡員》 農業振興課農政企画係 | 商工観光課長 | 商工観光課 | 観光振興係 | 観光協会との協議 | |
観光施設の閉鎖 | |||||
商工会との協議 | |||||
健康対策チーム | 健康福祉班 | 市民生活課長 | 健康推進室 | 健康づくり支援係 | 発生農場及び発生地域の住民のストレスに関するこころのケア相談窓口の開設 |
防疫作業従事職員のメンタルヘルスケア | |||||
親子健康係 | 職員への衛生対策の啓発 | ||||
子育て支援課長 | 子育て支援課 | こども支援係 | 保育所、児童館及び子育て支援団体へ防疫対策の実施要請 | ||
社会福祉課長 | 社会福祉課 | 障がい支援係 | サービス事業者等(障がい関係施設等)へ防疫対策の実施要請 | ||
高齢者福祉課長 | 高齢者福祉課 | 介護保険係 | 介護施設の防疫対策の実施 |