○豊後大野市農地移動適正化あっせん基準作成協議会設置規程
平成19年3月5日
農業委員会告示第3号
(設置)
第1条 農業振興地域内の農地等について行う農地保有合理化のための権利移動のあっせん基準(以下「あっせん基準」という。)を定めるため、豊後大野市農地移動適正化あっせん基準作成協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、あっせん基準作成に係る調査及び研究等を行う。
(組織等)
第3条 協議会は、委員6人で組織する。
2 委員は、次に掲げる区分に応じ豊後大野市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が委嘱する。
(1) 市認定農業者連絡協議会 1人
(2) 市集落営農法人連絡協議会 1人
(3) 大分県農業協同組合 1人
(4) 市農林業振興公社 1人
(5) 大分県豊肥振興局農山村振興部 1人
(6) 市(農業振興課) 1人
3 委員の任期は、第2条の所掌事務が終了するまでとする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成20年6月5日農委告示第7号)
この告示は、公示の日から施行する。