○豊後大野市一般廃棄物再生利用業の指定に関する要綱
平成19年3月9日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号及び第2条の3第2号に規定する指定(以下「一般廃棄物再生利用業の指定」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(指定の区分)
第2条 一般廃棄物再生利用業の指定は、次に掲げる区分に応じて行うものとする。
(1) 再生利用のための一般廃棄物の収集又は運搬(以下「再生輸送」という。)を業として行う者に対する指定
(2) 再生利用のための一般廃棄物の処分(以下「再生活用」という。)を業として行う者に対する指定
(指定の申請)
第3条 一般廃棄物再生利用業の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に一般廃棄物再生利用業指定申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 前項の申請書には、市長が必要と認める書類及び図面を添付しなければならない。
(指定の基準)
第4条 第2条第1号に規定する指定の基準は、次に掲げるところによる。
(1) 再生活用を業として行う者が自ら再生輸送を行うこと。
(2) 再生輸送の用に供する施設が省令第2条の2第1号に掲げる基準に適合していること。
(3) 再生輸送において生活環境上支障が生じるおそれがないこと。
(4) 申請者が省令第2条の2第2号に掲げる基準に適合していること。
(5) 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
2 第2条第2号に規定する指定の基準は、次に掲げるところによる。
(1) 再生活用しようとする一般廃棄物が本市の処理施設又は本市が処理を委託する施設において、処理が困難であると認められること。
(2) 引き取られた一般廃棄物がすべて再生活用に供されること。
(3) 再生活用の用に供する施設が省令第2条の4第1号に掲げる基準に適合していること。
(4) 再生活用に伴い生じた廃棄物の処理が的確にできること。
(5) 再生活用において生活環境上支障が生じるおそれがないこと。
(6) 申請者が省令第2条の4第1号ロに掲げる基準に適合していること。
(7) 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
(指定の期間等)
第6条 市長は、一般廃棄物再生利用業の指定を行う場合において、その期間又は生活環境上必要な条件を付することができる。
(指定変更の承認)
第7条 一般廃棄物再生利用業の指定を受けた者(以下「再生利用業指定業者」という。)が当該指定にかかる事業の範囲を変更しようとするときは、あらかじめ市長に一般廃棄物再生利用業指定変更承認申請書(様式第3号)を提出して当該指定の変更について承認を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
(指定証の再交付の申請)
第9条 再生利用業指定業者は、交付された指定証をき損し、汚損し、又は亡失したときは、一般廃棄物再生利用業指定証再交付申請書(様式第6号)を市長に提出して指定証の再交付を受けなければならない。
(指定の更新の申請期限)
第10条 再生利用業指定業者が第6条の規定により付された期間満了後も引き続き当該指定に係る事業を営もうとするときは、当該期間の満了の日前30日以内に一般廃棄物再生利用業指定申請書を市長に提出しなければならない。
(指定の取消し等)
第11条 市長は、再生利用業指定業者が法若しくは法に基づく処分に違反したとき、又は法第7条第5項第4号イからルまでに掲げる事由のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 指定期間満了により効力を失ったとき。
(2) 事業の全部を廃止したとき。
(3) 一般廃棄物再生利用業の指定を取り消されたとき。
(4) 亡失した指定証を発見したとき。
(報告)
第13条 再生利用業指定業者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における一般廃棄物の再生輸送又は再生活用に係る再生利用業務報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成20年11月26日告示第230号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和元年12月9日告示第133号)
この告示は、令和元年12月14日から施行する。