○豊後大野市福祉ホーム運営費補助金交付要綱
平成19年1月11日
告示第7号
(趣旨)
第1条 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第28項に規定する福祉ホーム(以下「福祉ホーム」という。)の適正かつ円滑な運営を図るため、予算の範囲内で、福祉ホームを運営する社会福祉法人等に対し福祉ホーム運営費補助金(以下単に「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象及び補助額)
第2条 補助金の交付対象となる福祉ホームは、その入居者のうちに当該入居前に豊後大野市に住所を有していた者(以下「豊後大野市出身者」という。)が含まれているものとし、補助額は、入居している豊後大野市出身者の人数及びその入居月数に応じて別表により算定した額とする。
2 補助金の交付を受けようとする者は、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者であってはならない。
(帳簿等の保管)
第6条 福祉ホームは、運営に係る補助金等の収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿、証拠書類を補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成18年10月1日以後の福祉ホームの運営に係る補助金について適用する。
附則(平成25年3月31日告示第52号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月27日告示第100号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市福祉ホーム運営費補助金交付要綱の規定は、平成25年度の予算に係るものから適用する。
附則(平成30年3月7日告示第35号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日告示第52号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第2条関係)
補助金額 各福祉ホームの入居者それぞれについて下記の算式により計算した額の合計額
(下記の補助基準額表の区分により算定した福祉ホームごとの補助基準額を当該福祉ホームの定員及び当該年度の運営月数で除して得た金額)×当該年度中の入居月数
補助基準額表
施設区分 | 補助基準額 | |
福祉ホームのうち身体障害者の入所するもの(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法第30条の2に規定する身体障害者福祉ホームで同法附則第23条第2項の規定により福祉ホームとみなされたものを含む。) | 定員 | 1施設当たり年額 |
5人~9人 | 3,216,000円 | |
10人~19人 | 3,833,000円 | |
20人~29人 | 5,068,000円 | |
運営月数が12月に満たない場合(1月未満は1月とする。)は、上記金額を12で除して得た額に運営月数を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切捨て) | ||
福祉ホームのうち知的障害者の入所するもの(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法第21条の9に規定する知的障害者福祉ホームで同法附則第23条第2項の規定により福祉ホームとみなされたものを含む。) | 次により算出された額の合計額 1 管理人に要する経費(1か所当たり) 月額216,580円×運営月数 2 補修費(1か所当たり) 月額7,350円×運営月数 |