○豊後大野市地域ケア会議設置要綱
平成19年3月30日
告示第64号
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8第1項の規定に基づく豊後大野市老人福祉計画及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項の規定に基づく第7期介護保険事業計画に取り組むため、豊後大野市地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。
(事業内容)
第2条 地域ケア会議の事業内容は、次のとおりとする。
(1) 高齢者の個別課題解決に関すること。
(2) 自立支援型ケアマネジメントの実践力向上に関すること。
(3) 地域課題の抽出に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事項
(構成)
第3条 地域ケア会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 高齢者福祉課職員及び事例に関わる市職員
(2) 地域包括支援センター職員
(3) 医療・介護の専門職
(4) 指定介護予防支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護サービス事業者
(5) その他地域ケア会議に必要と認められる者
(秘密保持)
第4条 地域ケア会議の構成員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月21日告示第118号)
この告示は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第78号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月17日告示第163号)
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成29年7月21日告示第174号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成30年4月27日告示第102号)
この告示は、公示の日から施行する。