○老人福祉法に基づく措置に関する要綱
平成19年3月23日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定に基づき、やむを得ない事由により介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する居宅サービス又は施設サービス(以下「介護サービス」という。)を利用することが著しく困難な者に対して行う措置及び介護サービスの提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(被措置者)
第2条 前条に規定する措置及び介護サービスの提供を受けることができる者(以下「被措置者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に居住するおおむね65歳以上の者で、認知症等により意思能力が乏しく、かつ本人を代理する家族等がいないもの
(2) 市内に居住するおおむね65歳以上の者で、家族から虐待又は無視を受けていると認められるもの
(3) その他福祉事務所長が措置を必要と認める者
(介護サービス)
第3条 被措置者の受けることができる介護サービスは、次に掲げるものとする。
(1) 居宅サービス
(2) 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への入所
(決定等)
第4条 福祉事務所長は、被措置者と認められる者を発見し、又は関係機関等から被措置者と認められるとの通報を受けた場合は、措置判定調査票(様式第1号)を作成し、その者の状態、状況について訪問その他の必要な調査を行うものとする。
2 福祉事務所長は、前項の調査の結果について、市、地域包括支援センター、保健所その他関係機関とケース検討会議を実施し、被措置者と認める場合は、措置の決定を行う。
(要介護状態の審査)
第5条 前条第2項の規定により措置を決定された被措置者が介護保険法による要介護認定を受けていない場合は、福祉事務所長は、同法の定める手続により要介護認定を行うものとする。ただし、被措置者が住所不定等の理由により同法の適用が困難な場合は、同法の定める手続に準じて要介護状態区分の判定を行うものとする。
(介護サービス提供の依頼)
第6条 福祉事務所長は、被措置者に第3条各号に掲げる介護サービスの提供を行う場合には、介護保険法第70条に規定する指定居宅サービス事業者(以下「事業者」という。)又は同法第86条に規定する指定介護老人福祉施設(以下「施設」という。)に介護サービスの提供を依頼して行うものとする。
3 福祉事務所長は、第3条第1号に掲げる介護サービスを提供する場合には、居宅サービス費の区分支給限度額の管理等について、所管の居宅介護支援事業所に依頼するものとする。
(措置の決定)
第7条 福祉事務所長は、介護サービスの提供が可能となったときには、被措置者に措置開始決定通知書(様式第4号)により措置を開始する旨の通知をするものとする。
(措置費用)
第8条 措置に係る費用は、介護保険法の規定による居宅サービス又は施設サービスに要する費用と同額とする。
(費用負担)
第9条 措置に係る費用のうち被措置者の自己負担額(以下「自己負担額」という。)は、当該費用の額から介護保険法の規定による介護サービスに係る保険給付相当額を控除した額とする。ただし、自己負担額の徴収については、福祉事務所長が自己負担額と同額を事業者又は施設に支払った後、被措置者又はその扶養義務者(民法(明治31年法律第9号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から徴収するものとする。
2 被措置者が住所不定等の理由により介護保険法の適用が困難な場合は、措置に係る費用の全額を一括して福祉事務所長が事業者又は施設に支払う。ただし、自己負担額については、前項本文の規定の例により算定した額を福祉事務所長が被措置者又はその扶養義務者から徴収するものとする。
(自己負担額の免除)
第11条 福祉事務所長は、被措置者又はその扶養義務者が次の各号のいずれかに該当する場合は、自己負担額を徴収しないことができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯に属する場合
(2) 罹災等により生計を立てることが著しく困難な場合
(3) その他福祉事務所長が自己負担額を免除することが必要と認める場合
(措置の廃止)
第12条 福祉事務所長は、被措置者が次の各号のいずれかに該当する場合は、措置を廃止するものとする。
(1) 成年後見制度等により、本人を代理する補助人等が付され、契約による第3条に掲げる介護サービスの提供を受けられるようになった場合
(2) 介護福祉施設入所等により、家族等からの虐待又は無視の状況が解消され、契約による介護サービスの利用ができるようになった場合
(3) その他福祉事務所長が措置を廃止することが適当と認める場合
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第52号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。