○豊後大野市文化財保護員設置規則

平成19年3月26日

教育委員会規則第5号

(設置)

第1条 地域に根ざした細やかな文化財保護行政を実施するため豊後大野市文化財保護員(以下「保護員」という。)を置く。

(職務)

第2条 保護員は、無形文化財及び無形民俗文化財を除く豊後大野市内の指定文化財(以下「指定文化財」という。)について、豊後大野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の要請に応じて巡視を行い、教育委員会に対し指定文化財の状況について報告する。

2 保護員は、前項の巡視の際に必要に応じて指定文化財の所有者又は管理者から聴取りを行い、及び当該所有者又は管理者に対し助言を行う。

3 保護員は、文化財保護について市民から助言を求められた場合は適切に対応し、必要な場合は教育委員会に報告する。

(身分証明書)

第3条 保護員は、巡視の際には身分証明書(別記様式)を携帯し、市民その他関係者から求められた場合は、これを提示しなければならない。

(定数及び配置)

第4条 保護員の配置地域及び定数は、別表のとおりとする。

(委嘱)

第5条 保護員は、豊後大野市内の識見者のうちから教育長が委嘱する。

2 保護員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠保護員の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第6条 保護員に係る庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

配置地域

定数

三重町

2人

清川町

2人

緒方町

2人

朝地町

2人

大野町

2人

千歳町

2人

犬飼町

2人

14人

画像

豊後大野市文化財保護員設置規則

平成19年3月26日 教育委員会規則第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成19年3月26日 教育委員会規則第5号
平成24年3月28日 教育委員会規則第4号