○能力・業績評価結果に対する意見の申出及びその取扱いに関する要綱

平成19年1月16日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大分県市町村立学校職員の評価システムの実施に関する規則(平成18年大分県教育委員会規則第3号)第5条第2項の規定に基づき、能力・業績評価(以下「評価」という。)の結果に対する意見の申出及びその取扱い(以下「意見対応」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(意見対応の基本的考え方等)

第2条 意見対応は、評価の結果に対する被評価者と評価者の共通認識の形成に寄与することにより、学校における信頼関係の醸成を図るとともに、評価の客観性、公平性及び納得性に資するものであり、被評価者、評価者及びすべての関係者は、真摯に対応しなければならない。

(意見審査会)

第3条 申出のあった意見(以下「申出事案」という。)について審査するため、意見審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、会長及び委員で組織し、それぞれ別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会長の職務等)

第4条 会長は、審査会を招集し、主宰する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を行う。

(事務局)

第5条 申出事案について調査するため、事務局を学校教育課に置き、同課の職員のうちから会長が調査員を指名する。

(意見の申出)

第6条 自らの評価の結果に対して意見を有する職員は、意見を申し出ることができる。

2 職員が前項の規定により意見を申し出るときは、意見申出書(様式第1号)により、会長に申し出るものとする。

3 意見の申出ができる期間は、当該評価が行われた年度の2月1日から同月15日までとする。

(申出事案の調査等)

第7条 会長は、前条の規定による申出があったときは、調査員に対し、申出事案に関する調査を命じるものとする。

2 調査員は、前条第1項の規定による意見の申出をした職員(以下「申出者」という。)及び評価者に対して申出事案に関する調査を行い、その結果を会長に報告する。

3 前項の評価者に対する調査は、評価者から評価者意見書(様式第2号)を徴した上で行うものとする。

4 申出者又は評価者は、調査員の求めに応じて、申出事案についての内容又は評価理由を説明しなければならない。

(申出事案の審査等)

第8条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が主宰する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。

3 会議は、申出事案に係る評価の結果が、評価者の把握した事実に基づき評価基準等に照らして評価されているかどうかを審査する。

4 審査は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 会長は、審査結果を速やかに審査結果通知書(様式第3号様式第4号)により、申出者及び評価者に通知しなければならない。

(意見対応の終了)

第9条 意見対応は、審査結果の通知をもって終了する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、意見対応を終了する。

(1) 申出者が申出事案について、地方公務員法(昭和25年法律第251号)に基づく勤務条件に関する措置の要求その他の法令に基づく救済手続に訴えたとき。

(2) 申出者が意見の申出を取り下げたとき。

(会議の非公開)

第10条 会議は、非公開とする。

(守秘義務)

第11条 会長、委員及び調査員は、申出者の職及び氏名、意見の内容その他意見対応に関し職務上知り得た秘密を、意見対応に関係のない者に漏らしてはならない。

(不利益取扱いの禁止)

第12条 職員は、審査会に対して意見の申出を行ったこと、意見対応に関し調査員が行う調査に協力したこと等により、不利益な取扱いを受けることはない。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、意見対応に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成24年3月28日教委訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日教委訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

職名

会長

教育次長

委員

学校教育課長

委員

指導主事

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能力・業績評価結果に対する意見の申出及びその取扱いに関する要綱

平成19年1月16日 教育委員会訓令第1号

(平成30年4月1日施行)