○豊後大野市種別割の減免に関する要綱
平成19年3月29日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この告示は、豊後大野市税条例(平成17年豊後大野市条例第62号。以下「条例」という。)第89条及び第90条に規定する種別割の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(公益による減免)
第3条 条例第89条第1項に規定する「公益のため直接専用する軽自動車等」とは、次に掲げるものとする。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定められた第1種社会福祉事業若しくは第2種社会福祉事業又は公益事業を行う社会福祉法人が所有する軽自動車等で直接本来の事業の用に供するもの
(2) 公益社団法人又は公益財団法人が所有する軽自動車等で当該法人の定款に定められた事業の用に直接供するもの
(3) 前2号に掲げるものに類する団体等で市長がその活動等に公益性を認めるものが所有する軽自動車等でその活動等の用に直接供するもの
(身体障害者等に対する減免)
第4条 条例第90条第1項第1号に規定する減免の対象となる軽自動車等の範囲は、別表第1のとおりとする。
2 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等のうち減免の対象となる障害の区分及び程度は、別表第2から別表第6までに定めるとおりとする。
3 条例第90条第1項第2号に規定する「その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等」とは、次のとおりとする。
(1) 身体障害者等の利用に供するために、特別の仕様により製造されたもの又は同種の構造変更が加えられたもの
(2) 専ら身体障害者等が運転するために、運転装置、制御装置等が特別の仕様により製造されたもの
2 市長は、前項の書類とは別に必要と認める書類の提出を求めることができる。
2 不承認としたものについては、前項の通知と併せて種別割納税通知書を送付するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月12日告示第241号)
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成20年度以後の年度分の軽自動車税の減免から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の豊後大野市軽自動車税の減免に関する要綱第2条第2号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
附則(平成21年10月19日告示第214号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定は、平成22年度以後の年度分の軽自動車税の減免について適用し、平成21年度分までの軽自動車税の減免については、なお従前の例による。
附則(平成22年4月15日告示第88号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の規定は、平成22年度以後の年度分の軽自動車税の減免について適用する。
附則(平成27年12月28日告示第227号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年7月19日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定は、令和2年度以後の年度分の種別割の減免について適用し、令和元年度分までの軽自動車税の減免については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月3日告示第47号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第90号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定は、令和4年度以後の年度分の種別割の減免について適用し、令和3年度分までの軽自動車税の減免については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月16日告示第41号)
この告示は、公示の日から施行し、令和4年度以後の年度分の軽自動車税の減免について適用する。
別表第1(第4条関係)
減免の対象となる軽自動車等
専ら身体障害者等の通院、通学、通所又は生業のために使用され、次の要件のいずれかに該当する場合
区分 | 所有者(当該年度の4月1日現在) | 運転者 |
要件1 | 身体障害者等 | 身体障害者等 |
要件2 | 身体障害者等 | 生計を一にする者(身体障害者等が運転不可能の場合) |
要件3 | 生計を一にする者(身体障害者等が18歳未満の場合又は精神障害者である場合) | 生計を一にする者 |
要件4 | 身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯に限る。) | 身体障害者等を常時介護する者 |
備考
1 生計を一にする者とは、所得税法(昭和40年法律第33号)上の「生計を一にする」と同義であり、同一の生活共同体に属して日常生活の資を共にしている者をいう。
2 身体障害者等を常時介護する者とは、障害者手帳を交付されている方のみで構成されている世帯(18歳未満の者を除く。)の障害者のために日常的(週3日以上)に運転しているか、又は運転する見込みのある者のことをいう。
別表第2(第4条関係)
身体障害者手帳による区分(本人が運転の場合)
障害の区分 | 障害の級別(障害の程度) |
視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 ※4級の1は両眼の視力の和が0.09~0.12のものをいう。 |
聴覚障害 | 2級及び3級 |
平衡機能障害 | 3級 |
音声機能障害 | 3級 ※喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。 |
上肢不自由 | 1級及び2級 |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能障害) | 1級及び2級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害) | 1級から6級までの各級 |
心臓機能障害 | 1級及び3級 |
腎臓機能障害 | 1級及び3級 |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 |
小腸機能障害 | 1級及び3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 |
備考 この表は、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(身体障害者障害程度等級表)を基礎とする。
別表第3(第4条関係)
身体障害者手帳による区分(家族・介護者運転の場合)
障害の区分 | 障害の級別(障害の程度) |
視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 ※4級の1は両眼の視力の和が0.09~0.12のものをいう。 |
聴覚障害 | 2級及び3級 |
平衡機能障害 | 3級 |
音声機能障害 | 3級 ※喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。 |
上肢不自由 | 1級及び2級 |
下肢不自由 | 1級から3級までの各級及び4級から6級までの各級で他の障害を重複する場合は身体障害者手帳の等級が1級又は2級 |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能障害) | 1級及び2級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害) | 1級から3級までの各級及び4級から6級までの各級で他の障害を重複する場合は身体障害者手帳の等級が1級又は2級 |
心臓機能障害 | 1級及び3級 |
腎臓機能障害 | 1級及び3級 |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 |
小腸機能障害 | 1級及び3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 |
備考 この表は、身体障害者福祉法施行規則別表第5号(身体障害者障害程度等級表)を基礎とする。
別表第4(第4条関係)
療育手帳による区分 | A1・A2 |
別表第5(第4条関係)
精神障害者保健福祉手帳による区分 | 1級 ※自立支援医療費(精神通院医療)を受けている者 |
別表第6(第4条関係)
戦傷病者手帳による区分 | |
視覚障害 | 特別項症~第4項症 |
聴覚障害 | 特別項症~第4項症 |
平衡機能障害 | 特別項症~第4項症 |
音声機能障害 | 特別項症~第2項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 特別項症~第3項症 |
下肢不自由 | 特別項症~第6項症及び第1款症~第3款症 家族・介護者が運転の場合は、特別項症~第3項症まで |
体幹不自由 | 特別項症~第6項症及び第1款症~第3款症 家族・介護者が運転の場合は、特別項症~第4項症まで |
心臓機能障害 | 特別項症~第3項症 |
腎臓機能障害 | 特別項症~第3項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症~第3項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症~第3項症 |
小腸機能障害 | 特別項症~第3項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症~第3項症 |