○豊後大野市有料広告審査委員会規程
平成19年3月30日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、豊後大野市有料広告事業実施要綱(平成19年豊後大野市告示第67号)第4条第2項の規定に基づき、豊後大野市有料広告審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査等を行い、その結果を市長に報告するものとする。
(1) 広告主の選定に関すること。
(2) 広告内容及びデザインに関すること。
(3) その他事業の実施に関し市長が必要と認める事項
(組織等)
第3条 委員会は、次に掲げる職にある者を委員として組織する。ただし、委員長が特に必要があると認めるときは、これら以外の者を委員に加えることができる。
(1) 副市長
(2) 総務企画統括理事
(3) 生活福祉統括理事
(4) 産業建設統括理事
(5) 教育次長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は副市長を、副委員長は総務企画統括理事をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
5 会議を招集する時間的余裕がないとき又は軽易な事案については、議事について持回りにより審議し、決定することができるものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、財政課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月7日訓令第11号)
この訓令は、公示の日から施行する。