○豊後大野市有料広告審査委員会規程

平成19年3月30日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、豊後大野市有料広告事業実施要綱(平成19年豊後大野市告示第67号)第4条第2項の規定に基づき、豊後大野市有料広告審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査等を行い、その結果を市長に報告するものとする。

(1) 広告主の選定に関すること。

(2) 広告内容及びデザインに関すること。

(3) その他事業の実施に関し市長が必要と認める事項

(組織等)

第3条 委員会は、次に掲げる職にある者を委員として組織する。ただし、委員長が特に必要があると認めるときは、これら以外の者を委員に加えることができる。

(1) 副市長

(2) 総務企画統括理事

(3) 生活福祉統括理事

(4) 産業建設統括理事

(5) 教育次長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は副市長を、副委員長は総務企画統括理事をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

5 会議を招集する時間的余裕がないとき又は軽易な事案については、議事について持回りにより審議し、決定することができるものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、財政課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月7日訓令第11号)

この訓令は、公示の日から施行する。

豊後大野市有料広告審査委員会規程

平成19年3月30日 訓令第9号

(平成30年6月7日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第9号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成27年3月25日 訓令第4号
平成30年3月22日 訓令第4号
平成30年6月7日 訓令第11号