○豊後大野市ホームページ広告掲載取扱要領

平成19年3月30日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、豊後大野市有料広告事業実施要綱(平成19年豊後大野市告示第67号。以下「要綱」という。)の規定に基づき、本市のホームページ(以下「ホームページ」という。)への広告物の掲載(以下「広告掲載」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載の基準)

第2条 ホームページに掲載する広告物は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 要綱別表に定める豊後大野市有料広告事業広告掲載基準

(2) 別表に定める豊後大野市ホームページ広告掲載基準

(広告掲載の位置、枠数等)

第3条 広告掲載を行う広告物の位置、枠数等は、市長が定めるものとする。

(広告物の製作及び経費負担)

第4条 広告物の原稿データは、広告主(要綱第5条第2項に規定する広告主をいう。以下同じ。)が経費を負担するものとし、広告主又は広告取扱者(同項に規定する広告取扱者をいう。以下同じ。)は、市長の指定する仕様に従って製作するものとする。

(広告主の募集及び広告掲載の申込み)

第5条 広告主の募集は、市長がホームページの管理状況等を勘案してその時期、枠数、仕様等を決定の上、市報又はホームページへの掲載その他の方法で行うものとする。

2 広告掲載を行おうとする者は、豊後大野市ホームページ広告掲載申込書(別記様式)により、市長に申し込むものとする。

(広告掲載の承諾)

第6条 市長は、前条第2項の申込書の提出を受けたときは、同条第1項の規定による募集期間終了後、速やかに広告掲載に係る承諾の可否を決定し、その結果を広告掲載の申込みをした者に通知するものとする。

2 市長は、デザイン、ラフ・スケッチその他承諾の可否を判断するために必要な資料の提出を求めるものとする。

3 市長は、第1項の広告掲載に係る承諾をした後の事情変更等により、広告物の内容、デザイン等(以下「広告物の内容等」という。)第2条各号に規定する基準に抵触し、又はそのおそれがあると認めるときは、広告主又は広告取扱業者に対し、広告物の内容等の変更を求めることができる。

4 募集した広告の枠数を超えて申込みがあった場合の広告掲載の優先順位は、次のとおりとする。

(1) 国、地方公共団体、公益法人及びこれらに類するもの

(2) 市内に事業所等を有するもの(前号を除く。)

(3) 前2号に該当しないもの

5 前項の場合において、同じ順位に属する申請者が複数ある場合は、掲載希望月数の多いものを優先するものとし、掲載希望月数が同じ申請者が複数ある場合は、抽選により承諾を決定するものとする。

(広告掲載料)

第7条 広告掲載料は、広告1枠につき1月当たり5,230円とする。

2 広告掲載料は、広告掲載に係る契約の締結後、市長が定める日までに一括前納するものとする。

(広告掲載の期間)

第8条 広告掲載の期間は、1月を単位とする。

2 広告掲載の開始日と終了日は、広告主又は広告取扱者と市長が協議の上、定めるものとする。

(広告掲載の承諾の取消し)

第9条 要綱第9条のその他市長が特に必要があると認めるときは、次に掲げるとおりとする。

(1) 広告掲載料が第7条第2項の市長が定める日までに納付されないとき。

(2) 広告物の原稿データが市長の指定する期日までに製作されないとき。

(3) 第6条第3項の規定による広告物の内容等の変更に広告主又は広告取扱者が応じないとき。

(4) 広告主が書面により広告掲載の辞退を申し出たとき。

(5) その他市長が広告掲載に特に支障があると認めたとき。

(広告掲載料の還付)

第10条 既に納付した広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主又は広告取扱者の責めに帰することができない事由により、広告掲載を中止し、又は広告掲載に係る契約を解除したときは、この限りでない。

2 還付する額は、広告掲載に係る期間を1月単位で認定して算出する。この場合において、広告掲載の期間に1月未満の端数があるときは、これを1月として算出する。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月31日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第7条の規定は、平成26年4月1日以後のホームページへの広告物の掲載に係る広告掲載料について適用し、同日前のホームページへの広告物の掲載に係る広告掲載料については、なお従前の例による。

(令和元年9月10日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第7条の規定は、令和元年10月1日以後のホームページへの広告物の掲載に係る広告掲載料について適用し、同日前のホームページへの広告物の掲載に係る広告掲載料については、なお従前の例による。

(令和2年12月24日訓令第25号)

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

豊後大野市ホームページ広告掲載基準

1 広告物の形式

掲載する広告物は、バナー広告とする。

2 サイズ、画像形式、容量

掲載する広告物のサイズ等は、特に指定のない限り以下の基準によるものとする。

(1) サイズ 縦45ピクセル 横105ピクセル

(2) 画像形式 JPEG GIF形式

(3) 容量 16KB以内

3 禁止表現

次の表現を含む広告物は、閲覧者の意思に反した動きをしたり、誤解を与えたりするおそれがあるため、掲載しない。

(1) 「はい」「いいえ」「開く」「閉じる」「キャンセル」などのボタン

(2) アラートマーク

(3) ラジオボタン

(4) テキストボックス(テキスト入力が可能なように見えるもの)

(5) プルダウンメニュー(下部に選択肢があるように見えるもの)

4 市の掲載情報との区別

次の表現を含む広告物は、閲覧者が市の掲載情報の一部であるかのように混同するおそれがあるため、掲載しない。

(1) ホームページのコンテンツと類似の色調及び字体を使用するもの

(2) 「消費生活相談」「育児指導」「高齢者の生活ガイド」等、市政を連想させる分野において誤解しやすいもの

5 色調

広告物の色調については、ホームページ全体の調和を損なわないようにするため、次の基準によることとする。

(1) 文字色と背景色のコントラストを考慮するとともに、背景に画像、写真、模様等を使用するときは、文字の周りを縁取るなどして、文字を読みやすくするよう配慮しなければならない。

(2) 金銀色、蛍光色、ウェブセーフカラーは使用不可とし、原色を使用する場合は、彩度、明度を概ね60以下に抑えるなど、目立つことを重視するあまり、極端な色使いとならないこととする。

6 解像度

広告物の文字、写真、イラスト等の解像度については、適切な処理を行い、鮮明に見えるようにしなければならないこととする。

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豊後大野市ホームページ広告掲載取扱要領

平成19年3月30日 訓令第8号

(令和3年1月1日施行)