○広報ぶんごおおの広告掲載取扱要領
平成19年3月30日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、豊後大野市有料広告事業実施要綱(平成19年豊後大野市告示第67号。以下「要綱」という。)の規定に基づき、広報ぶんごおおの(以下「広報誌」という。)への広告物の掲載(以下「広告掲載」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載の基準)
第2条 広報誌に掲載する広告物は、要綱別表に適合するものでなければならない。
(広告枠数、規格及び掲載位置)
第3条 広報誌に掲載する広告物の枠数及び規格は、1枠当たり縦48ミリメートル、横88ミリメートルとする。ただし、同一ページの隣接する2枠を併せて1枠の広告とすることができるものとする。
2 広告物の掲載位置は、市長が定めるものとする。
(広告主の募集及び広告掲載の申込み)
第5条 広告主の募集は、市長が広報誌の発行状況等を勘案してその時期、枠数、仕様等を決定の上、広報誌又は市ホームページへの掲載その他の方法で行うものとする。
2 広告掲載を行おうとする者は、広報ぶんごおおの広告掲載申込書(別記様式)により、市長に申し込むものとする。
2 市長は、デザイン、ラフ・スケッチその他承諾の可否を判断するために必要な資料の提出を求めるものとする。
4 募集した広告の枠数を超えて申込みがあった場合の広告掲載の優先順位は、次のとおりとする。
(1) 国、地方公共団体、公益法人及びこれらに類するもの
(2) 市内に事業所等を有するもの(前号を除く。)
(3) 前2号に該当しないもの
5 前項の場合において、同じ順位に属する申請者が複数ある場合は、掲載希望月数の多いものを優先するものとし、掲載希望月数が同じ申請者が複数ある場合は、抽選により承諾を決定するものとする。
(広告掲載料)
第7条 広告掲載料は、広報誌の広告1枠につき1号当たり1万5,710円とする。ただし、第3条第1項ただし書に規定する広告は、1枠につき1号当たり3万1,420円とする。
2 広告掲載料は、広告掲載に係る契約の締結後、市長が定める日までに一括前納するものとする。
(広告掲載の承諾の取消し)
第8条 要綱第9条のその他市長が特に必要があると認めるときは、次に掲げるとおりとする。
(1) 広告掲載料が前条第2項の市長が定める日までに納付されないとき。
(2) 広告物の版下原稿が市長の指定する期日までに製作されないとき。
(3) 第6条第3項の規定による広告物の内容等の変更に広告主又は広告取扱者が応じないとき。
(4) 広告主が書面により広告掲載の辞退を申し出たとき。
(5) その他市長が広告掲載に特に支障があると認めたとき。
(広告掲載の還付)
第9条 既に納付した広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主又は広告取扱者の責めに帰することができない事由により、広告掲載を中止し、又は広告掲載に係る契約を解除したときは、この限りでない。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第7条の規定は、平成26年5月号以後の号への広告物の掲載に係る広告掲載料について適用し、同年4月号以前の号への広告物の掲載に係る広告掲載料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月10日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第7条の規定は、令和元年11月号以後の号への広告物の掲載に係る広告掲載料について適用し、同年10月号以前の号への広告物の掲載に係る広告掲載料については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月24日訓令第24号)
この訓令は、令和3年1月1日から施行する。