○豊後大野市公用車車両広告掲出取扱要領
平成19年3月30日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、豊後大野市有料広告事業実施要綱(平成19年豊後大野市告示第67号。以下「要綱」という。)の規定に基づき、本市が所有する公用車への広告物の掲出(以下「広告掲出」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(広告掲出の基準)
第2条 公用車に掲出する広告物は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 要綱別表に定める豊後大野市有料広告事業広告掲載基準
(2) 別表に定める豊後大野市公用車車両広告掲出基準
(広告掲出に係る公用車)
第3条 広告掲出を行う公用車及び広告物の規格については、公用車の用途及び運行の安全を妨げない限度において、公用車ごとに市長が定めるものとする。
2 広告主又は広告取扱者は、広告掲出及びその撤去を行おうとするときは、公用車の用途及び運行業務に支障が生じないよう市長と協議の上、日程、工程等を決定し、市長の指示に従って施工するものとする。
3 広告物の撤去により、公用車の車体表面、塗装、構造等を損傷等したときは、広告主又は広告取扱者が経費を負担して原状回復するものとする。
(広告物の修復)
第5条 公用車に広告物を掲出した後に、公用車の運行に伴う事故等により広告物が損傷等したときは、市長が経費を負担して修復を行うものとする。
2 経年に起因する色あせなどの劣化については、市長が経費を負担する修復の対象とはしないものとする。
(広告主の募集及び広告掲出の申込み)
第6条 広告主の募集は、市長が公用車の運行管理状況等を勘案してその時期、枠数、仕様等を決定の上、市報又は市ホームページへの掲載その他の方法で行うものとする。
2 広告掲出を行おうとする者は、豊後大野市公用車車両広告掲出申込書(別記様式)により、市長に申し込むものとする。
2 市長は、デザイン素材、ラフ・スケッチその他承諾の可否を判断するために必要な資料の提出を求めるものとする。
4 募集した広告の枠数を超えて申込みがあった場合の広告掲出の優先順位は、次のとおりとする。
(1) 国、地方公共団体、公益法人及びこれらに類するもの
(2) 市内に事業所等を有するもの(前号を除く。)
(3) 前2号に該当しないもの
5 前項の場合において、同じ順位に属する申請者が複数ある場合は、掲出希望月数の多いものを優先するものとし、掲出希望月数が同じ申請者が複数ある場合は、抽選により承諾を決定するものとする。
(広告掲出料)
第8条 広告掲出料は、公用車1台につき1月当たりの料金とし、広告掲出を行う公用車の車種、運行状況、広告物を掲出する位置及びサイズ、広告物の掲出方法等を総合的に勘案し、公用車ごとに市長が定めるものとする。
2 広告掲出料は、広告掲出に係る契約の締結後、市長が定める日までに一括前納するものとする。
(広告掲出の期間)
第9条 広告掲出の期間は、1月を単位とする。
2 広告掲出の開始日と終了日は、広告主又は広告取扱者と市長が協議の上、公用車の運行管理状況等を勘案し、市長が定めるものとする。
(広告掲出の承諾の取消し)
第10条 要綱第9条のその他市長が特に必要があると認めるときは、次に掲げるとおりとする。
(1) 広告掲出料が前条第2項の市長が定める日までに納付されないとき。
(2) 広告掲出の施工が市長の指定する期日までになされないとき。
(3) 第7条第3項の規定による広告物の内容等の変更に広告主又は広告取扱者が応じないとき。
(4) 広告主が書面により広告掲出の辞退を申し出たとき。
(5) その他市長が広告掲出に特に支障があると認めたとき。
(広告掲出料の還付)
第11条 既に納付した広告掲出料は、還付しない。ただし、広告主又は広告取扱者の責めに帰することができない事由により、広告掲出を中止し、又は広告掲出に係る契約を解除したときは、この限りでない。
2 還付する額は、広告掲出に係る期間を1月単位で認定して算出する。この場合において、広告掲出の期間に1月未満の端数があるときは、これを1月として算出する。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日訓令第23号)
この訓令は、令和3年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
豊後大野市公用車車両広告掲出基準
1 広告物の掲出方法に関する基準
広告物の掲出は、ラッピング・フィルム、カッティング・シート、マグネット・シート等再剥離が可能な素材を車体に貼付する方法で行うこととする。
2 一般規準
広告物は、次に掲げる用件を備えていなければならない。
(1) 道路交通の安全を阻害するおそれがないものであること。
(2) 車両運行上の支障となるものでないこと。
(3) 広告を掲出する位置及び面積は別に定めるところによること。
(4) 広告掲出に伴う車体塗装はいかなる場合においても行わないこと。
3 道路交通安全上の配慮による基準
広告物の色彩、意匠その他のデザインが、次の各号のいずれかに該当するときは掲出することができない。
(1) 周囲の運転者の誤認を招くような広告物
ア 発光、蛍光、反射効果を有する材料を使用するもの
イ 地色が、原色の赤色、黄色又はこれらの系統に属する色で、信号機又は道路標識等の効用を妨げるおそれのあるもの
(2) 周囲の運転者の注意力が散漫となる広告物
ア デザインの構成が、ストーリー性のある4コマ漫画や映像表示となっているもの
イ 文字表記が縦書きであるもの
ウ 文字表記が多いもの又は絵柄や文字が過密であるもの