○豊後大野市職員章規程
平成19年6月25日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員が着用する職員章について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、職員とは、本市に勤務する職員(一般職に属する職員(臨時的任用職員を除く。)及び常勤の特別職をいう。以下同じ。)をいう。
(職員章の貸与)
第3条 本市職員であることを明らかにするため、職員に職員章(様式第1号)を貸与する。
(職員章の着用)
第4条 職員は、勤務に際し常に職員章を着用しなければならない。
2 職員章は、左襟部又は左胸部の見やすい位置に着用するものとする。
(職員章の再貸与)
第5条 職員は、職員章を紛失し、又は損傷したときは、直ちに職員章再貸与申請書(様式第2号)を提出し、職員章の再貸与を受けなければならない。
2 前項の規定により職員章の再貸与を受けようとする職員は、その紛失又は損傷がやむを得ない理由であると認められる場合を除き、実費を負担しなければならない。
(譲渡等の禁止)
第6条 職員章は、これを変形し、又は他人に貸与(交換を含む。)し、若しくは譲渡してはならない。
(職員章の返還)
第7条 職員が退職したときは、直ちに職員章を返還しなければならない。
(職員章貸与簿)
第8条 職員章の貸与その他必要事項を明らかにするため、職員章貸与簿(様式第3号)を備え、その貸与の状況を明らかにしておかなければならない。
(事務の所管)
第9条 職員章に関する事務は、総務課において行う。
(補則)
第10条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。