○豊後大野市木造住宅耐震化促進事業補助金交付要綱

平成18年9月25日

告示第258号

(趣旨)

第1条 大地震時における木造住宅の倒壊等による被害を軽減するため、耐震診断、耐震改修工事又は部分耐震改修工事を行った住宅の所有者等に対して、予算の定めるところにより豊後大野市木造住宅耐震化促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 大分県木造建築耐震診断士 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の3の規定により大分県知事が登録した建築士事務所に所属する建築士で、大分県知事の指定する耐震診断講習を受講し大分県建築物総合防災推進協議会に登録したものをいう。

(2) 耐震診断 大分県木造建築耐震診断士が、一般財団法人日本建築防災協会が定める一般診断法又は精密診断法により行う建築物の耐震性能に関する診断をいう。ただし、次条第1号に掲げる事業においては大分県木造建築耐震診断士が行ったものに限る。

(3) 耐震補強設計 大分県木造建築耐震診断士が行う建築物の耐震性能を向上させるための補強計画で、その耐震性能を一般財団法人日本建築防災協会が定める一般診断法又は精密診断法により確かめたものをいう。

(4) 耐震改修工事 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であるものを1.0以上とするための耐震補強設計(地盤・基礎の総合評価に注意事項がないものに限る。以下同じ。)に基づき行う改修(減築を含む。以下「改修工事等」という。)工事をいう。ただし、原則として増築(床面積の増えない改築は除く。)に係る工事は含まないこととする。

(5) 部分耐震改修工事 次のいずれかの工事とする。

 耐震診断の結果、1階部分(平屋建ての平屋部分を含む。)の上部構造評点が0.7未満であるものを、0.7以上1.0未満とするための耐震補強設計に基づき行う改修工事等又は耐震性の向上が期待できるものとして大分県知事が認める改修工事等

 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満である住宅について、1階の特定部分を強固な室(面積4.0平方メートル、天井高さ2.1メートル以上)を設けるための工事で、一般社団法人大分県建築士事務所協会が運営する木造住宅耐震改修工法技術評価委員会の認定、その他大分県知事が認めた工法等による改修工事

(6) 工事監理 建築士法第2条第8項に規定する工事監理をいう。

(補助対象者)

第3条 この告示による補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める住宅の所有者等(国、地方公共団体又はその機関を除く。)とする。

(1) 耐震診断支援事業

 昭和56年5月31日以前に着工された本市の区域内の木造住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満のものに限る。)を含む。)

 構造が次に掲げる工法以外の住宅

(ア) 丸太組工法

(イ) 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第3条の規定による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定に基づく認定工法

(2) 耐震改修支援事業

 昭和56年5月31日以前に着工された本市の区域内の木造住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満のものに限る。)を含む。)で、耐震診断(精密診断法によるものとし、市長が特に認めた場合のみ一般診断法によることができるものとする。次号アにおいて同じ。)の結果、評点が1.0未満であるもの

 構造が次に掲げる工法以外の住宅

(ア) 丸太組工法

(イ) 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第3条の規定による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定に基づく認定工法

(3) 部分耐震改修支援事業

 昭和56年5月31日以前に着工された本市の区域内の木造住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満のものに限る。)を含む。)で、耐震診断の結果が次に掲げる評点未満であるもの

(ア) 前条第5号アの工事にあっては0.7

(イ) 前条第5号イの工事にあっては0.7

 構造が次に掲げる工法以外の住宅

(ア) 丸太組工法

(イ) 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第3条の規定による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定に基づく認定工法

(補助対象経費及び補助金の額等)

第4条 補助対象経費及びこれに対する補助金の額等は、次のとおりとする。

区分

補助対象経費

補助金の額等

耐震診断支援事業

耐震診断に要する経費

別表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表右欄に定める額とする。

耐震改修支援事業

補助対象者が施主となって実施する耐震改修工事に要する経費(補助対象者が大分県木造建築耐震診断士の所属する建築士事務所に委託して実施する耐震補強設計及び補助対象者が施主となって実施する工事監理に要する経費を含む。)

補助対象経費の2/3に相当する額(当該額が100万円を超える場合は100万円とし、当該額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。)を補助金として交付する。ただし、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合は、補助対象経費の3/5に相当する額(当該額が120万円を超える場合は120万円とし、当該額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。)を交付することができる。

(1) 床面積の合計が180m2以上のもの

(2) 昭和34年12月末日までに建築されたもの

(3) 耐震診断(精密診断法に限る。)の結果、各階の上部構造評点が0.4未満と判定されたもの

(4) 所有者等が65歳以上であるもの(耐震改修を行う所有者等が本市に対し補助の申請を行う時点における、世帯全員の直近の合計所得金額が350万円未満(65歳以上と65歳未満(18歳未満の世帯員を除く。)の者からなる世帯の所得において、公的年金等を除く。)のものに限る。)

(注) 上記にかかわらず、部分耐震改修支援事業により補助を受けた住宅にあっては、補助額の合計が100万円を超えない額を限度とする。

部分耐震改修支援事業

補助対象者が施主となって実施する部分耐震改修工事に要する経費(補助対象者が大分県木造建築耐震診断士の所属する建築士事務所に委託して実施する耐震補強設計及び補助対象者が施主となって実施する工事監理に要する経費を含む。)

補助対象経費の2/3に相当する額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額)とし、実施する工事に応じ次に掲げる額を限度とする。

(1) 第2条第5号アの工事にあっては60万円

(2) 第2条第5号イの工事にあっては30万円

(注) 一方の部分耐震改修支援事業により補助を受けた住宅にあっては、上記にかかわらず、補助額の合計が80万円を超えない額を限度とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める申請書及び添付書類を市長に提出しなければならない。

(1) 耐震診断支援事業

 豊後大野市木造住宅耐震化促進事業補助金交付申請書(診断)(様式第1号)

 耐震診断を受けようとする住宅の建築年が記載された官公署の発行した書類又はその写し

 耐震診断を受けようとする住宅の位置図

 耐震診断を受けようとする住宅が併用住宅の場合はその概略平面図

 その他市長が必要と認める書類

(2) 耐震改修支援事業

 豊後大野市木造住宅耐震化促進事業補助金交付申請書(改修)(様式第1号の2)

 耐震改修等(耐震補強設計及び工事監理を含む。以下同じ。)を受けようとする住宅の建築年が記載された官公署の発行した書類又はその写し

 耐震改修等を受けようとする住宅の位置図

 耐震改修等を受けようとする住宅が併用住宅の場合はその概略平面図

 診断表の写し

 改修後の構造評点及び総合評価を示す書類

 耐震改修工事等の内容を示す平面図その他の図面

 耐震改修等費用の内訳書(様式第1号の2別紙)

 その他市長が必要と認める書類

(3) 部分耐震改修支援事業

 豊後大野市木造住宅耐震化促進事業補助金交付申請書(部分改修)(様式第1号の3)

 部分耐震改修(耐震補強設計及び工事監理を含む。以下同じ。)を受けようとする住宅の建築年が記載された官公署の発行した書類又はその写し

 部分耐震改修を受けようとする住宅の位置図

 部分耐震改修を受けようとする住宅が併用住宅の場合はその概略平面図

 診断表の写し

 第2条第5号アの工事にあっては改修後の構造評点及び総合評価を示す書類

 第2条第5号イの工事にあっては木造住宅耐震改修工法技術評価委員会の認定書の写し又は大分県知事の認定書の写し

 部分耐震改修工事等の内容を示す平面図その他の図面

 部分耐震改修等費用の内訳書(様式第1号の3別紙)

 その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定通知)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、補助金交付の適否を決定(前条第1号に規定する耐震診断支援事業に係る申請については、申請者が診断手数料5,500円を公益社団法人大分県建築士会に納付したことを確認した後に補助金交付の適否を決定)し、豊後大野市木造住宅耐震化促進事業補助金交付決定通知書(診断・改修・部分改修)(様式第2号次項において「交付決定通知書」という。)又は豊後大野市木造住宅耐震化促進事業補助金不交付決定通知書(診断・改修・部分改修)(様式第3号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

2 市長は、交付決定通知書による通知を行う場合において、必要な条件を付することができる。

(補助事業の変更申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定通知を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、内容を変更しようとするときは、あらかじめ豊後大野市木造住宅耐震化促進事業変更申請書(診断・改修・部分改修)(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「豊後大野市木造住宅耐震化促進事業補助金交付決定通知書(診断・改修・部分改修)(様式第2号。次項において「交付決定通知書」という。)又は豊後大野市木造住宅耐震化促進事業補助金不交付決定通知書(診断・改修・部分改修)(様式第3号)」とあるのは「豊後大野市木造住宅耐震化促進事業補助金交付決定変更通知書(診断・改修・部分改修)(様式第4号の2。次項において「交付決定変更通知書」という。)」と、「交付決定通知書」とあるのは「交付決定変更通知書」と読み替えるものとする。

(補助事業の取りやめ申請)

第8条 補助事業者は、補助事業を取りやめようとするときは、あらかじめ豊後大野市木造住宅耐震化促進事業取りやめ申請書(診断・改修・部分改修)(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(完了報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは耐震診断支援事業にあっては、豊後大野市木造住宅耐震化促進事業完了報告書(診断)(様式第6号)に、耐震改修支援事業又は部分耐震改修支援事業にあっては、豊後大野市木造住宅耐震化促進事業完了報告書(改修・部分改修)(様式第6号の2)次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付し、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月15日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 耐震診断支援事業

 診断表の写し

 耐震診断が適正である旨の通知の写し

 耐震診断に要した費用の見積書の写し

 その他市長が必要と認める書類

(2) 耐震改修支援事業

 耐震改修工事等の実施の内容を示す平面図その他の図書

 耐震改修工事等に係る代金の領収書の写し

 耐震改修工事の実施箇所の写真(施工状況及び完了)

 耐震補強設計の診断表の写し

 その他市長が必要と認める書類

(3) 部分耐震改修支援事業

 部分耐震改修工事等の実施の内容を示す平面図その他の図書

 部分耐震改修工事等に係る代金の領収書の写し

 部分耐震改修工事の実施箇所の写真(施工状況及び完了)

 第2条第5号アの工事にあっては耐震補強設計の診断表の写し

 第2条第5号イの工事にあっては木造住宅耐震改修工法技術評価委員会の認定書の写し又は大分県知事の認定書の写し

 その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定通知)

第10条 市長は、前条の報告書を受理したときは、その内容及び耐震改修支援事業においては現場で工事の完了状況を審査し、適正と認められるときは、交付すべき補助金の額を確定し、豊後大野市木造住宅耐震化促進事業補助金額確定通知書(診断・改修・部分改修)(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び受領)

第11条 補助金の額の確定の通知を受けた者が補助金の交付を請求しようとするときは、耐震診断支援事業にあっては、豊後大野市木造住宅耐震化促進事業補助金交付請求書(診断)(様式第8号)を、耐震改修支援事業又は部分耐震改修支援事業にあっては、豊後大野市木造住宅耐震化促進事業補助金交付請求書(改修・部分改修)(様式第8号の2)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する補助金の交付請求時において、申請者は、耐震診断支援事業にあっては、当該補助対象住宅の耐震診断を行った診断士又はその診断士が所属する法人を補助金の代理受領者として指定するものとし、耐震改修支援事業又は部分耐震改修支援事業にあっては、申請者若しくは工事施工者のいずれかを補助金の受取人として指定できるものとする。

3 市長は、前項の規定により耐震診断支援事業にあっては、代理受領者として指定された診断士又はその診断士が所属する法人に補助金を支払うものとし、耐震改修支援事業又は部分耐震改修支援事業にあっては、受取人として指定された申請者若しくは工事施工者のいずれかに補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、市長はその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示及び補助金交付の条件に違反したとき。

(2) この告示により市長に提出した書類に偽りの記載があったとき。

(3) その他補助事業の施行について不正の行為があったとき。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年6月16日告示第131号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市木造住宅耐震化促進事業補助金交付要綱の規定は、平成20年度の予算に係る補助金から適用する。

(平成22年3月9日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第4条の規定は、この告示の施行の日以後に補助金交付申請書が提出されたものから適用し、同日前に補助金交付申請書が提出されたものについては、なお従前の例による。

(平成26年4月18日告示第87号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市木造住宅耐震化促進事業補助金交付要綱の規定は、平成26年度の予算に係る補助金から適用する。

(平成29年3月31日告示第59号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の豊後大野市木造住宅耐震化促進事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に補助金交付申請書が提出されたものから適用し、同日前に補助金交付申請書が提出されたものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月22日告示第74号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日告示第32号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月6日告示第158号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市木造住宅耐震化促進事業補助金交付要綱の規定は、令和5年度の予算に係る補助金から適用する。

別表(第4条関係)

区分

補助金の額

1 平屋建てで床面積が100m2未満であるもの(平面形状に凹凸がない場合に限る。)

75,000円

2 床面積の合計が100m2未満である場合で、区分1に該当する以外のもの(精密診断法による診断に限る。)

90,000円

3 床面積の合計が100m2以上であるもので、建築当時の図面がある場合(精密診断法による診断に限る。)

95,000円

4 床面積の合計が100m2以上であるもので、建築当時の図面がない場合(精密診断法による診断に限る。)

110,000円

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

豊後大野市木造住宅耐震化促進事業補助金交付要綱

平成18年9月25日 告示第258号

(令和5年9月6日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成18年9月25日 告示第258号
平成20年6月16日 告示第131号
平成22年3月9日 告示第46号
平成26年4月18日 告示第87号
平成29年3月31日 告示第59号
平成30年3月28日 告示第62号
令和3年3月22日 告示第74号
令和5年3月8日 告示第32号
令和5年9月6日 告示第158号