○豊後大野市国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予に関する規則
平成18年9月14日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する一部負担金の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 実収入月額 生活保護法による保護の実施要領について(昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知)第七の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。
(2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する生活扶助基準額、住宅扶助基準額及び教育扶助基準額を合算した額をいう。
(減免等の対象者)
第3条 市長は、一部負担金の支払義務を負う被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)又は被保険者がおおむね過去6月以内に次の各号のいずれかに該当したことにより一時的にその世帯の生活が困窮し、一部負担金の支払が困難であると認められるときは、当該世帯主の申請により減免等を行うことができる。
(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
2 前項に規定する「生活が困窮し」とは、おおむね生活保護法の適用を受けなければ生活を維持できない程度の状態と認められるものをいう。
(徴収猶予)
第4条 市長は、世帯における実収入月額が基準生活費に1.3を乗じて得られる額以下となった場合(次条第1項の規定に該当する場合を除く。)において、療養に要する3月以内の一部負担金につきその徴収を猶予することができる。ただし、徴収を猶予することとする一部負担金をその猶予する期間内に確実に納付することが可能と見込まれる場合に限り、その対象とするものとする。
2 前項の規定により一部負担金の徴収を猶予する期間は、当該徴収の猶予を承認する各月から起算してそれぞれ6月以内とする。
区分 | 減免の割合 |
実収入月額が基準生活費に1.1を乗じて得られる額以下の世帯に属する被保険者 | 全額 |
実収入月額が基準生活費に1.1を乗じて得られる額を超え、1.2を乗じて得られる額以下の世帯に属する被保険者 | 2分の1 |
2 減免の期間は、12月につき3月を限度とする。ただし、3月を超えてなお減免を必要とするときは、当該世帯の生活状況や病状等を勘案のうえ、さらに3月の範囲内で延長することができる。
(申請等)
第6条 減免等を受けようとする世帯主は、国民健康保険一部負担金減免等申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、急患その他緊急やむを得ない理由があるときは、申請書を提出することができるに至った後、直ちにこれを提出しなければならない。
(1) 生活状況及び収入状況申告書(様式第2号)
(2) 医師の意見書(様式第3号)
(3) 家賃・間代・地代の証明書(様式第4号)
(4) 同意書(様式第5号)
(5) 誓約書(様式第6号)
(6) その他市長が必要と認める書類
2 減免等の申請を行う世帯主は、特別の事情がある場合を除き、申請時までに納期限が到来した国民健康保険税を完納していなければならない。
3 申請の対象となる療養の給付は、申請月以後の療養の給付を対象とし、被保険者が既に支払った一部負担金については、対象としない。
(審査等)
第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは、法第113条及び第113条の2の規定により、世帯主に対し文書その他の資料の提出若しくは提示を求め、又は質問を行うことができる。
2 市長は、世帯主が前項の調査に応じないため事実の確認ができないときは、申請を却下することができる。
3 市長は、申請内容において、当該世帯が生活保護法の適用が可能と思われる場合は、生活保護の申請を指導するものとする。
(決定通知)
第8条 市長は、減免等の承認又は不承認の決定を行ったときは、世帯主に対して国民健康保険一部負担金減免等承認・不承認決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(証明書の交付等)
第9条 市長は、減免等の承認を決定したときは、世帯主に対して国民健康保険一部負担金減免徴収猶予証明書(様式第8号。以下「証明書」という。)を交付するものとする。
2 前項の証明書の交付を受けた被保険者が、療養の給付を受けようとするときは、被保険者証に当該証明書を添えて保険医療機関等に提出しなければならない。
(減免等の変更又は取消し等)
第10条 市長は、減免の承認の決定を受けた者又はその者の属する世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその決定を変更し、又は取り消し、減免によりその支払を免れた額の全部又は一部をその世帯主に返還させるものとする。
(1) 資力の回復その他の事情の変化により、減免をすることが適当でないと認められるとき、又は決定内容に変更が生じたとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の行為があったとき。
(3) 承認の期間中に国民健康保険の資格を喪失したとき、又は世帯の変更をしたとき。
2 市長は、徴収猶予の承認の決定を受けた者又はその者の属する世帯が、次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を変更し、又は取り消し、当該一部負担金の全部又は一部を一時に徴収するものとする。
(1) 資力等の変化により徴収猶予を行う必要がなくなったと認められるとき、又は決定内容に変更が生じたとき。
(2) 一部負担金の納入を不当に免れようとする行為があったと認められるとき。
(3) 承認の期間中に国民健康保険の資格を喪失したとき、又は世帯の変更をしたとき。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成29年9月12日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。