○豊後大野市人権・部落差別解消等に関する庁内組織設置規程
平成18年7月21日
訓令第9号
(設置)
第1条 豊後大野市における人権・部落差別問題及び男女共同参画(以下「人権・部落差別問題等」という。)の円滑な施策推進等に資することを目的として人権・部落差別問題等に関する庁内組織(以下「庁内組織」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 庁内組織は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 豊後大野市差別撤廃・人権擁護審議会及び豊後大野市男女共同参画審議会への諮問内容等に関する事項
(2) 各課等において連絡調整を要する事項
(3) その他人権・部落差別解消推進課長が必要と認める事項
(構成)
第3条 庁内組織は、幹事会、兼務者会議及び関係課会議をもって構成する。
(幹事会)
第4条 幹事会は、庁内組織の最高意思決定機関とする。
2 幹事会は、豊後大野市庁内連絡会議規程(平成30年豊後大野市訓令第2号)第1条の規定により設置された庁内連絡会議を構成する者をもって組織する。
3 前項に規定する者が会議に出席できないときは、代理の者を出席させるものとする。
4 幹事会は、必要に応じて開催するものとし、人権・部落差別解消推進課長がこれを主宰する。
(兼務者会議)
第5条 兼務者会議は、各課等の課長補佐級の職員をもって組織する。
2 前項に規定する者が会議に出席できないときは、代理の者を出席させるものとする。
3 兼務者会議は、幹事会に付議する事項について協議するとともに、各課等内における連絡調整を行う。
4 兼務者会議は、必要に応じて開催するものとし、人権・部落差別解消推進課長がこれを主宰する。
(関係課会議)
第6条 関係課会議は、総務課、学校教育課、社会教育課及び人権・部落差別解消推進課の関係職員をもって組織する。
2 関係課会議は、人権・部落差別問題等に関し、基礎的な検討を行う。
3 関係課会議は、必要に応じて開催するものとし、人権・部落差別解消推進課長がこれを主宰する。
(庶務)
第7条 庁内組織に関する庶務は、人権・部落差別解消推進課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年7月21日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月7日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月21日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に改正前の豊後大野市人権・同和問題に関する庁内組織設置規程第5条第1項の規定に基づき選出されている職員は、改正後の豊後大野市人権・同和問題等に関する庁内組織設置規程第5条第1項の規定により選出された職員とみなす。
附則(平成30年3月22日訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第10号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。