○豊後大野市障害者地域活動支援センター事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第271号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第9号の規定に基づき、地域において就労が困難な障がい者等に対して、自立と生きがいを高めるための障害者地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、豊後大野市とする。
2 市長は、利用対象者及び利用者負担額の決定等を除き、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(事業の内容等)
第3条 事業の内容等は、別表第1のとおりとする。
(利用対象者)
第4条 事業の利用対象者は、市内に居住する又は豊後大野市が援護の実施者となっている障がい者等とする。
(利用申請及び決定等)
第5条 事業の利用を希望する者は、障害者地域活動支援センター事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
4 事業の利用決定通知を受けた者(以下「利用者」という。)が、事業の利用内容を変更するときは、前3項の規定を準用する。
(届出)
第6条 利用者が、事業の利用を廃止するときは、障害者地域活動支援センター事業利用廃止届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(利用者負担額等)
第8条 利用者がサービスを利用したときは、当該利用者又はその家族は、委託事業者の受託基準額の100分の5に相当する額(利用者が市外の委託事業者でサービスを利用したときは、当該委託事業者が所在する市町村が定める額。以下「利用者負担額」という。)を負担しなければならない。ただし、1か月の負担上限額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する額とする。
2 前項本文の規定にかかわらず、利用者が市内の委託事業者でサービスを利用したときに限り、送迎及び地域活動支援センターⅢ型の利用に係る利用者負担額は徴しないものとする。
(利用の契約)
第9条 利用者又はその家族は、委託事業者と利用に係る契約を締結しなければならない。
(経費の支弁)
第10条 事業の実施に係る経費は、別表第2のとおりとする。ただし、市外の委託事業者による事業の実施に係る経費については、別に定めるところによる。
2 市長は、委託料の請求を受けたときは、請求内容を確認の上、速やかに委託料を支払うものとする。
(実績報告)
第12条 地域活動支援センターⅢ型の事業の委託を受けた委託事業者は、年度終了後、事業実績報告書(様式第11号)を市長に提出するものとする。
(関係簿冊等)
第13条 市長は、事業の適正を期するため、豊後大野市障害者地域生活支援センター事業利用者台帳を作成し、常に整理するものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日告示第320号)
この告示は、平成19年1月1日から施行し、同日以後のサービスの利用に係る利用者負担額から適用する。
附則(平成20年12月25日告示第249号)
この告示は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年2月8日告示第26号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市障害者地域活動支援センター事業実施要綱の規定は、平成21年度の予算に係るものから適用する。
附則(平成23年3月8日告示第38号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日告示第52号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日告示第134号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第57号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日告示第226号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第74号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年8月4日告示第180号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
種別 | 内容 | 職員配置 | 事業を行うための利用人員 |
地域活動支援センターⅡ型 | 基礎的事業(地域活動支援センターの基本事業として、利用者に対し、創作的活動又は生産活動の機会の提供等地域の実情に応じた支援を行う事業をいう。以下同じ。)に加えて、地域において雇用、就労が困難な在宅障がい者等に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴サービス等の支援を行う事業 | 基礎的事業に従事する職員(2人以上とし、うち1人は専任とする。)のほか1人以上を配置し、うち1人以上を常勤とする。 | 1日当たりの実利用人員がおおむね15人以上 |
地域活動支援センターⅢ型 | 基礎的事業に加えて、地域の障がい者等のための援護対策として地域の障がい者団体等が実施する、通所による援護事業の実績がおおむね5年以上あって安定的な運営を図るものが実施する(自立支援給付に基づく事業所に併設して事業を実施する場合を含む。)事業 | 基礎的事業に従事する職員(2人以上とし、うち1人は専任とする。)を配置し、うち1人以上を常勤とする。 | 1日当たりの実利用人員がおおむね10人以上 |
別表第2(第10条関係)
区分 | 単価等 | ||
地域活動支援センターⅡ型 | 利用時間 | 4時間以下 | 3,740円 |
4時間を超え6時間以下 | 5,610円 | ||
6時間超 | 7,480円 | ||
入浴 | 400円 | ||
送迎(片道) | 540円 | ||
地域活動支援センターⅢ型 | 年額 5,000,000円 |