○豊後大野市日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第273号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者等を一時的に預かることにより、障害者等に日中活動の場を提供するとともに、当該障害者等に対し社会に適応するための恒常的な訓練を行うこと等を目的として実施する豊後大野市日中一時支援事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体等)

第2条 事業の実施主体は、豊後大野市とする。

2 市長は、事業の一部を適切な事業運営を行うことができると認められる障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託して行うものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) グループ支援型 次のからまでのいずれかに該当する障害者等で、障害者総合支援法第28条第1項第7号に規定する短期入所の支給決定を受けたものとする。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

 ア~ウまでに掲げる者のほか難病患者等(障害者総合支援法第4条第1項又は第2項に規定する障害者又は障害児のうち治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者をいう。)その他市長が認める者

(2) 個別支援型 障害者総合支援法第28条第1項第4号に規定する行動援護の支給対象者に準じるものとする。

(実施等)

第4条 事業を利用しようとする障害者等は、日中一時支援事業利用登録証交付申請書(様式第1号)に、日中一時支援事業利用者状況表(様式第2号)を添えて市長に提出するものとする。ただし、緊急を要すると市長が認める場合にあっては、申請書の提出等は事後でも差し支えないものとし、この場合における利用登録の手続は、事業に係るサービス(以下「サービス」という。)提供後速やかに行うものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、事業実施の必要性を審査し、速やかに利用登録の可否を決定し、申請者に対して、日中一時支援事業利用登録証交付決定通知書(様式第3号)又は日中一時支援事業利用登録証交付申請却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 利用登録の可否を決定するに当たっては、市長が第2条第2項の規定により事業の一部を委託した事業者(以下「介護事業者」という。)のうち申請者から申出のあった介護事業者に対し、あらかじめ日中一時支援事業依頼書(様式第5号)により依頼を行うとともに、依頼を受けた介護事業者は、依頼を受託する場合は、日中一時支援事業受託通知書(様式第6号)を市長へ提出するものとする。

4 第2項の規定により利用登録する旨を決定した場合は、申請者に日中一時支援事業利用登録証(様式第7号)を交付するとともに、日中一時支援事業利用登録証交付者名簿(様式第8号)に記載するものとする。

(利用登録証の有効期間及び更新申請)

第5条 前条第4項に規定する日中一時支援事業利用登録証(以下「利用登録証」という。)の有効期間は、利用登録証の交付の日から当該交付の日の属する年度の末日までとする。

2 前項に規定する有効期間が満了した者で、引き続き事業の利用を希望するものは、年度ごとに前条第1項に定める手続をしなければならない。

(サービス利用の方法等)

第6条 利用登録証の交付を受けた者(以下「登録利用者」という。)がサービスを利用しようとするときは、あらかじめ利用登録証に記載された介護事業者と協議し、利用日時等の承諾を得なければならない。

2 利用の申込みは、利用登録証に記載された介護事業者に利用登録証を提示することにより行うものとする。

3 介護事業者は、前項の申込みがあったときは、速やかにサービス提供の可否を決定するものとする。

4 介護事業者及び登録利用者は、事業の実施ごとに、日中一時支援サービス提供実績記録票(様式第9号)に利用時間等の必要事項をそれぞれ記入の上、確認を行うものとする。

(利用登録証未交付者の利用)

第7条 緊急の介護を要するため、申請者が第4条第1項による利用登録証交付申請をするいとまのないときは、口頭(電話連絡を含む。以下同じ。)により市長に対し申請をすることができる。

2 市長は、前項の申請がやむを得ないものと認められるときは、必要な事項を聴取の上、利用登録の決定を行い、申請者及び介護事業者に口頭により通知及び依頼するものとする。

3 前項の規定により即時利用登録の決定を受けた者は、前条第1項に定める手続を行い、事後速やかに第4条第1項に定める手続を行うものとする。

(事業の形態)

第8条 事業は、介護事業者がこの事業のために用意した専用居室等において実施するものとする。

(利用者負担額等)

第9条 登録利用者又はその家族(以下「利用者等」という。)は、サービスを利用したときは、介護事業者の受託基準額の10分の1(障害者入所施設以外の介護事業者を利用したとき(個別支援型である場合を除く。)は10分の0.5)に相当する額を負担しなければならない。ただし、1か月の負担上限額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する額とする。

2 前項に規定する受託基準額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) グループ支援型 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。次号において「算定基準」という。)に規定する短期入所サービス費単価に別表に定める利用時間区分による率を乗じて得た額(障害者入所施設以外の介護事業者が実施する場合にあっては1回当たりの単価4,070円)とし、送迎については片道540円とする。

(2) 個別支援型 算定基準に規定する行動援護サービス費単価(加算分を除く。)とする。

3 前2項の規定にかかわらず、送迎に係る利用者負担は徴しないものとする。

(利用申込みの取下げ及び変更)

第10条 登録利用者は、介護事業者に利用の申込みをした後に当該申込みを取り下げるとき、又は利用日時の変更が必要となったときは、速やかに介護事業者にその旨の申出をしなければならない。

(利用登録証の変更及び廃止)

第11条 登録利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、日中一時支援事業利用登録証変更(廃止)(様式第10号)に、利用登録証を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 住所等を変更したとき。

(2) 死亡又は豊後大野市外に転出したとき。

(3) 心身障害児等の心身状況に大きな変化があったとき。

2 市長は、前項各号の届出があった場合は、利用登録証及び利用登録証交付者名簿の内容を変更して、介護事業者に対して日中一時支援事業利用登録証変更(廃止)通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(委託料の請求)

第12条 介護事業者は、事業を行ったときは、当該月分を取りまとめ、日中一時支援事業請求書(様式第12号)に日中一時支援サービス費明細書(様式第13号)及び日中一時支援サービス提供実績記録票の写しを添付して、翌月の10日までに市長に提出し、委託料の請求を行うものとする。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、請求内容を確認の上、速やかに委託料を支払うものとする。

(費用の負担)

第13条 事業に要する費用のうち、飲食物費その他の実費は、利用者等の負担とし、利用者等が介護事業者に直接納付するものとする。

(記録)

第14条 介護事業者は、この事業に要する経費と他の事業に係る経費とを明確に区分するとともに、利用者台帳、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。

(関係機関との連携等)

第15条 市長は、事業の実施に当たり、介護事業者との密接な連携を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年12月22日告示第321号)

この告示は、平成19年1月1日から施行し、同日以後のサービスの利用に係る利用者負担額から適用する。

(平成20年3月28日告示第48号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月8日告示第36号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第51号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日告示第52号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日告示第134号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第56号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日告示第226号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第60号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日告示第51号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第9条関係)

利用時間区分

4時間以下の場合

100分の25

4時間を超え8時間以下の場合

100分の50

8時間を超える場合

100分の75

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豊後大野市日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第273号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第273号
平成18年12月22日 告示第321号
平成20年3月28日 告示第48号
平成23年3月8日 告示第36号
平成24年3月30日 告示第51号
平成25年3月31日 告示第52号
平成26年6月30日 告示第134号
平成27年3月31日 告示第56号
平成27年12月24日 告示第226号
平成29年3月31日 告示第60号
令和4年3月7日 告示第51号