○豊後大野市日中一時支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第273号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者等を一時的に預かることにより、障害者等に日中活動の場を提供するとともに、当該障害者等に対し社会に適応するための恒常的な訓練を行うこと等を目的として実施する豊後大野市日中一時支援事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体等)
第2条 事業の実施主体は、豊後大野市とする。
2 市長は、事業の一部を適切な事業運営を行うことができると認められる障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託して行うものとする。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
エ ア~ウまでに掲げる者のほか難病患者等(障害者総合支援法第4条第1項又は第2項に規定する障害者又は障害児のうち治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者をいう。)その他市長が認める者
(2) 個別支援型 障害者総合支援法第28条第1項第4号に規定する行動援護の支給対象者に準じるものとする。
(利用登録証の有効期間及び更新申請)
第5条 前条第4項に規定する日中一時支援事業利用登録証(以下「利用登録証」という。)の有効期間は、利用登録証の交付の日から当該交付の日の属する年度の末日までとする。
(サービス利用の方法等)
第6条 利用登録証の交付を受けた者(以下「登録利用者」という。)がサービスを利用しようとするときは、あらかじめ利用登録証に記載された介護事業者と協議し、利用日時等の承諾を得なければならない。
2 利用の申込みは、利用登録証に記載された介護事業者に利用登録証を提示することにより行うものとする。
3 介護事業者は、前項の申込みがあったときは、速やかにサービス提供の可否を決定するものとする。
4 介護事業者及び登録利用者は、事業の実施ごとに、日中一時支援サービス提供実績記録票(様式第9号)に利用時間等の必要事項をそれぞれ記入の上、確認を行うものとする。
(利用登録証未交付者の利用)
第7条 緊急の介護を要するため、申請者が第4条第1項による利用登録証交付申請をするいとまのないときは、口頭(電話連絡を含む。以下同じ。)により市長に対し申請をすることができる。
2 市長は、前項の申請がやむを得ないものと認められるときは、必要な事項を聴取の上、利用登録の決定を行い、申請者及び介護事業者に口頭により通知及び依頼するものとする。
(事業の形態)
第8条 事業は、介護事業者がこの事業のために用意した専用居室等において実施するものとする。
(利用者負担額等)
第9条 登録利用者又はその家族(以下「利用者等」という。)は、サービスを利用したときは、介護事業者の受託基準額の10分の1(障害者入所施設以外の介護事業者を利用したとき(個別支援型である場合を除く。)は10分の0.5)に相当する額を負担しなければならない。ただし、1か月の負担上限額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する額とする。
(2) 個別支援型 算定基準に規定する行動援護サービス費単価(加算分を除く。)とする。
3 前2項の規定にかかわらず、送迎に係る利用者負担は徴しないものとする。
(利用申込みの取下げ及び変更)
第10条 登録利用者は、介護事業者に利用の申込みをした後に当該申込みを取り下げるとき、又は利用日時の変更が必要となったときは、速やかに介護事業者にその旨の申出をしなければならない。
(1) 住所等を変更したとき。
(2) 死亡又は豊後大野市外に転出したとき。
(3) 心身障害児等の心身状況に大きな変化があったとき。
2 市長は、前項の請求を受けたときは、請求内容を確認の上、速やかに委託料を支払うものとする。
(費用の負担)
第13条 事業に要する費用のうち、飲食物費その他の実費は、利用者等の負担とし、利用者等が介護事業者に直接納付するものとする。
(記録)
第14条 介護事業者は、この事業に要する経費と他の事業に係る経費とを明確に区分するとともに、利用者台帳、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。
(関係機関との連携等)
第15条 市長は、事業の実施に当たり、介護事業者との密接な連携を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日告示第321号)
この告示は、平成19年1月1日から施行し、同日以後のサービスの利用に係る利用者負担額から適用する。
附則(平成20年3月28日告示第48号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月8日告示第36号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第51号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日告示第52号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日告示第134号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第56号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日告示第226号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第60号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日告示第51号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第9条関係)
利用時間区分 | 率 |
4時間以下の場合 | 100分の25 |
4時間を超え8時間以下の場合 | 100分の50 |
8時間を超える場合 | 100分の75 |