○豊後大野市移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第268号

(目的)

第1条 この告示は、屋外での移動が困難な在宅で生活する障害者・児(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(実施主体等)

第2条 この事業の実施主体は、豊後大野市とする。

2 市長は、利用対象者及び利用者負担額の決定等を除き、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 本事業の対象者は、市内に居住する者又は豊後大野市が援護の実施者となっている者のうち次の要件に該当する者であって、市長が外出時に支援が必要と認めたもの(以下「利用対象者」という。)とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 前3号に掲げる者のほか難病患者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項又は第2項に規定する障害者又は障害児のうち治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者をいう。)その他市長が認める者

(事業の内容等)

第4条 本事業におけるサービスの内容は、次に掲げるもので、利用対象者の日常生活上必要と認められる移動支援とする。

(1) 官公庁や金融機関への外出、公的行事への参加、生活必需品の買い物等社会生活上必要不可欠な外出

(2) その他対象者の社会参加を図る上で、市長が特に必要と認めるもの

2 前項のサービスの提供範囲は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限るものとする。

(利用の申請)

第5条 前条に掲げるサービスの提供を受けようとする者又はその家族(以下「申請者等」という。)は、移動支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、当該申請者及び介護者の状況を勘案し、利用の適否を決定するものとする。

2 市長は、前項により、サービスの利用を認めるものと決定したときは、第2条第2項の規定に基づき市長が委託した事業者(以下「委託事業者」という。)に対して移動支援事業依頼書(様式第2号)により通知するとともに、申請者等に対して移動支援事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)及び移動支援事業利用券(様式第4号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

3 市長は、第1項により、サービスの利用を認めないと決定したときは、申請者等に対して移動支援事業利用決定(却下)通知書によりその旨を通知するものとする。

(利用者負担額等)

第7条 利用者がサービスを利用したときは、当該利用者又はその家族(以下「利用者等」という。)は、委託事業者の受託基準額の10分の1に相当する額(以下「利用者負担額」という。)を負担しなければならない。ただし、1か月の負担上限額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する額とする。

2 前項に規定する受託基準額は、別表に定める額とする。

3 委託事業者は、第1項に規定する利用者負担額を利用者等から徴収し、本事業運営の経費に充てなければならない。

(利用の廃止)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、審査の上、サービスの利用を廃止することができる。

(1) 第3条に規定する利用対象者でなくなったとき。

(2) 3月以上利用しなかったとき。

(3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。

2 市長は、前項により利用を廃止したときは、移動支援事業利用廃止通知書(様式第5号)により、委託事業者及び利用者等にその旨を通知するものとする。

(届出の義務等)

第9条 利用者等は、利用者が次の各号に該当するときは、当該各号に掲げる届出書を、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) サービスの利用ができなくなったとき、又はサービスを必要としなくなったとき 移動支援事業利用廃止届(様式第6号)

(2) 住所・氏名の変更等、申請時の内容に変更が生じたとき 移動支援事業利用者変更届(様式第7号)

(3) 利用券の紛失又は破損若しくは汚損等により、サービスを利用できなくなったとき 移動支援事業利用券再交付申請書(様式第8号)なお、紛失の場合は、利用券の添付を要しないものとする。

2 市長は、前項第1号による届出を受理したときは、移動支援事業利用廃止通知書により委託事業者に通知するものとする。

3 市長は、第1項第2号により届出を受理したときは、移動支援事業利用者変更通知書(様式第9号)により委託事業者に通知するものとする。

(委託料の請求)

第10条 委託事業者は、事業を行ったときは、当該月分を取りまとめ、移動支援事業請求書(様式第10号)に移動支援事業サービス費明細書(様式第11号)及び移動支援事業利用券を添付して、翌月の10日までに市長に提出し、委託料の請求を行うものとする。

2 委託料の請求を受けた市長は、請求内容を確認の上、速やかに委託料を支払うものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、本事業の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月28日告示第47号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年1月28日告示第19号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の豊後大野市移動支援事業実施要綱(次項において「改正後の告示」という。)の規定は、この告示の施行の日(次項において「施行日」という。)以後の移動支援事業の利用に係るものから適用し、同日前の移動支援事業の利用に係るものについては、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の告示の規定に基づく移動支援事業の利用に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成22年6月11日告示第125号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市移動支援事業実施要綱の規定は、平成22年度の予算に係るものから適用する。

(平成23年3月8日告示第37号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第51号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月4日告示第20号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日告示第134号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年3月17日告示第39号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日告示第226号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年3月7日告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第7条関係)

区分

種別

30分以下

30分を超え1時間以下

1時間を超え1時間30分以下

以後30分ごと

個別支援

身体介護を伴う場合

2,550円

4,040円

5,870円

830円

身体介護を伴わない場合

1,050円

1,960円

2,740円

700円

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豊後大野市移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第268号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第268号
平成20年3月28日 告示第47号
平成22年1月28日 告示第19号
平成22年6月11日 告示第125号
平成23年3月8日 告示第37号
平成24年3月30日 告示第51号
平成25年3月4日 告示第20号
平成26年6月30日 告示第134号
平成27年3月17日 告示第39号
平成27年12月24日 告示第226号
令和4年3月7日 告示第49号