○豊後大野市地域生活支援事業の利用者負担の特例に関する要綱

平成18年9月29日

告示第267号

(目的)

第1条 この告示は、豊後大野市が実施する地域生活支援事業の利用に係る利用者負担の上限月額(以下「利用者負担上限月額」という。)を設定することにより、当該事業利用者の経済的負担を軽減することを目的とする。

(対象事業)

第2条 利用者負担上限月額設定の対象となるものは、地域生活支援事業のうち次に掲げる事業を単独で、又は複数利用する場合とする。

(1) 訪問入浴サービス事業

(2) 移動支援事業

(3) 日中一時支援事業

(4) 生活サポート事業

(5) 地域活動支援センター事業

(利用者負担上限月額)

第3条 利用者負担上限月額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する額とする。

(上限管理)

第4条 市長は、第2条各号に掲げる事業に係る支給決定をした場合において、当該支給決定をされた障害者等が利用者負担上限月額を超える可能性があるときは、当該障害者等に地域生活支援事業利用者負担額管理表(別記様式)を交付し、利用者負担上限月額を超えないよう管理を行うものとする。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月31日告示第52号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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豊後大野市地域生活支援事業の利用者負担の特例に関する要綱

平成18年9月29日 告示第267号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第267号
平成25年3月31日 告示第52号