○豊後大野市手話通訳者派遣事業実施要綱

平成18年7月10日

告示第211号

(趣旨)

第1条 この告示は、聴覚障害者、音声機能障害者及び言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)の社会参加を促進するため、健聴者との間で社会生活における円滑なコミュニケーションの確保を支援する必要がある場合等に手話通訳者を派遣する手話通訳者派遣事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(委託)

第2条 事業は、市が社会福祉法人大分県聴覚障害者協会(以下「協会」という。)に委託して行うものとする。

(派遣の対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する次に掲げるものとする。

(1) 聴覚障害者等

(2) 聴覚障害者等とのコミュニケーションを必要とする健聴者

(3) 聴覚障害者等とのコミュニケーションを必要とする団体

(4) 前3号に掲げるもののほか市長が特に認めたもの

2 前項の規定に該当する場合であっても、手話通訳者の派遣を必要とする事由が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該派遣を行わないものとする。

(1) 政治、宗教又は営利を目的とした活動に関するものであるとき。

(2) 遊興、娯楽等に関するものであるとき。

(3) その他市長が派遣を行うことが適当でないと認めるものであるとき。

(派遣地域)

第4条 手話通訳者の派遣を行う地域は、豊後大野市の範囲内とする。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(実績報告及び委託料請求)

第5条 協会は、毎月10日までにその前月分の実績を市長に報告し、市との委託契約に定める基準単価により委託料を請求するものとする。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、手話通訳者の派遣につき必要な事項は、別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成23年3月8日告示第39号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

豊後大野市手話通訳者派遣事業実施要綱

平成18年7月10日 告示第211号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年7月10日 告示第211号
平成23年3月8日 告示第39号