○豊後大野市地域自立支援協議会設置要綱

平成18年12月1日

告示第309号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業の実施に際し、相談支援事業をはじめとするシステムづくりに関し中核的な役割を果たす定期的な協議の場として、豊後大野市地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、主として次に掲げる事項を所掌する。

(1) 福祉サービス利用に係る相談支援事業の中立・公平性の確保に関すること。

(2) 困難事例への対応のあり方に関する協議・調整に関すること。

(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議に関すること。

(組織等)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 協議会の委員は、次に掲げる区分により市長が委嘱する。

(1) 障害者当事者団体等

(2) 福祉サービス事業者

(3) 保健・医療関係機関

(4) 教育関係機関

(5) 社会福祉協議会

(6) 公の機関

(7) 地域の福祉等関係者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の公開)

第6条 会議は、公開するものとする。ただし、協議会が公開しない旨の議決をした場合は、この限りでない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、社会福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 第3条第2項の規定によりこの告示の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成20年9月30日までとする。

(平成24年3月30日告示第51号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月8日告示第162号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成25年3月31日告示第52号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年8月2日告示第168号)

この告示は、公示の日から施行する。

豊後大野市地域自立支援協議会設置要綱

平成18年12月1日 告示第309号

(平成28年8月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年12月1日 告示第309号
平成24年3月30日 告示第51号
平成24年11月8日 告示第162号
平成25年3月31日 告示第52号
平成28年8月2日 告示第168号