○豊後大野市高齢者虐待防止ネットワーク連絡会設置要綱

平成18年10月31日

告示第293号

(設置)

第1条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第16条の規定に基づき、家庭内における高齢者虐待の防止に向けて、関係機関の連携強化を図るとともに、早期発見や未然防止対策等の協議を行い、住み慣れた地域における高齢者の安心した生活の確保に資することを目的として、豊後大野市高齢者虐待防止ネットワーク連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡会は、高齢者虐待の防止に係る次に掲げる事項を所掌する。

(1) 早期発見及び対応策に関すること。

(2) 相談体制の充実に関すること。

(3) 関係機関の連携の強化に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか目的達成のために必要な事項に関すること。

(組織等)

第3条 連絡会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる事業者及び団体等の実務者及び関係者のうちから市長が委嘱する。

(1) 地域高齢者の実情を把握し、高齢者虐待の早期発見に努めることができる事業者及び団体(民生委員、社会福祉協議会等)

(2) 福祉、保健及び医療に関する知識を有する事業者及び団体(医師会、地域包括支援センター、介護支援専門員協議会、介護サービス事業者等)

(3) 高齢者虐待防止に専門機関として対応できる事業者及び団体(警察、保健所、弁護士等)

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 連絡会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、連絡会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議等)

第5条 連絡会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、会長が必要と認めるときは、委員の一部による会議を開催することができる。

3 会長が必要と認めるときは、委員以外の関係者に対し会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

4 会議は、非公開とする。

(秘密の保持)

第6条 委員は、正当な理由なく、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第7条 連絡会の庶務は、高齢者福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡会に諮って定める。

この告示は、平成18年11月1日から施行する。

(平成20年11月10日告示第222号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成21年5月21日告示第118号)

この告示は、平成21年6月1日から施行する。

(平成23年3月1日告示第28号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第51号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年7月21日告示第174号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

豊後大野市高齢者虐待防止ネットワーク連絡会設置要綱

平成18年10月31日 告示第293号

(平成29年7月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年10月31日 告示第293号
平成20年11月10日 告示第222号
平成21年5月21日 告示第118号
平成23年3月1日 告示第28号
平成24年3月30日 告示第51号
平成29年7月21日 告示第174号