○豊後大野市自主的介護予防活動等補助金交付要綱

平成18年10月31日

告示第292号

(趣旨)

第1条 この告示は、要介護状態及び要支援状態になるおそれのある高齢者が居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、自主的に介護予防活動等を行っている団体に予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会(以下「市社協」という。)が実施しているいきいきサロン事業に登録している団体であって豊後大野市内で自主的に介護予防活動等をしているもの又は営利目的でなく豊後大野市内で自主的に介護予防活動等をしている団体であって65歳以上の会員及び活動支援者を5人以上有しているもの(以下「予防活動団体」という。)とする。ただし、レクリエーション又はスポーツのみの活動を行っている団体は、対象から除くものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、介護予防活動、健康づくり活動、学習活動及びこれらに類する活動に要する経費とする。

(補助金の額)

第4条 予防活動団体に対する補助金の額は、市長が別に定める介護予防活動等の参加者1人当たりの月額単価により算定した額とする。ただし、市社協が実施しているいきいきサロン事業に登録している予防活動団体に対する補助金の額は、当該事業により市社協から交付されることとなる助成金の額の範囲内とする。

(補助金の申請手続等)

第5条 補助金の交付を受けようとする予防活動団体(第4項に規定するものを除く。)の代表者は、規則で定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 自主的介護予防活動等計画書(様式第1号)

(2) 介護予防活動事業の予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することに決定したときは、規則で定める補助金等交付指令書により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の決定をする場合において、必要な条件を付することができる。

4 市社協が実施しているいきいきサロン事業に登録している予防活動団体に係る補助金の申請その他の手続は、市社協が一括して行うものとする。この場合において、当該補助金の申請その他の手続に係る権限は、市社協に委任されたものとみなす。

5 第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(補助金の交付等)

第6条 前条第4項の場合において、市社協に対して補助金が交付されたときは、当該予防活動団体に対し補助金が交付されたものとみなす。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた申請者は、補助対象経費に係る介護予防活動等の完了後、速やかに、規則で定める補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、第9条に該当する場合は、この限りでない。

(1) 自主的介護予防活動等報告書(様式第2号)

(2) 介護予防活動事業の決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定通知)

第8条 市長は、前条の補助事業実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、規則で定める補助金等確定通知書により通知するものとする。

(手続に係る様式等)

第9条 第5条第4項の規定により市社協が補助金の申請その他の手続を行う場合において使用する様式等は、別に定める。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年3月22日告示第39号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月25日告示第157号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市自主的介護予防活動等補助金交付要綱の規定は、平成19年度の予算に係る補助金から適用する。

(令和4年3月24日告示第71号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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豊後大野市自主的介護予防活動等補助金交付要綱

平成18年10月31日 告示第292号

(令和4年4月1日施行)