○豊後大野市特定事業主行動計画策定・推進委員会設置規程

平成18年12月11日

訓令第14号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項に定める特定事業主行動計画及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条第1項に定める特定事業主行動計画を策定し、及び当該計画に基づく施策等を計画的かつ着実に推進するため、豊後大野市特定事業主行動計画策定・推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 特定事業主行動計画の策定及び見直しに関する事項

(2) 特定事業主行動計画の普及及び推進に関する事項

(3) その他市長が必要と認める事項

(組織等)

第3条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、総務課長をもって充て、副会長は、子育て支援課長及び人権・部落差別解消推進課長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 人権・部落差別解消推進課男女共同参画係長

(2) 子育て支援課こども支援係長

(3) 市民生活課健康推進室親子健康係長

(4) 豊後大野市民病院事務長

(5) 消防本部総務課長

(6) 教育委員会学校教育課長

(7) 職員団体の推薦する職員 2人

(会長及び副会長の職務)

第4条 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する順序によりその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が必要の都度招集し、その議長となる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月21日訓令第9号)

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月24日訓令第12号)

この訓令は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月17日訓令第10号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月4日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の豊後大野市次世代育成支援特定事業主行動計画策定・推進委員会設置規程第3条第2項及び第3項の規定により会長、副会長及び委員に充てられている者は、改正後の豊後大野市特定事業主行動計画策定・推進委員会設置規程第3条第2項及び第3項の規定により会長、副会長及び委員に充てられたものとみなす。

(平成28年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

豊後大野市特定事業主行動計画策定・推進委員会設置規程

平成18年12月11日 訓令第14号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成18年12月11日 訓令第14号
平成19年3月30日 訓令第10号
平成21年5月21日 訓令第9号
平成22年3月31日 訓令第5号
平成22年9月24日 訓令第12号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成26年9月17日 訓令第10号
平成27年3月25日 訓令第4号
平成28年2月4日 訓令第2号
平成28年3月25日 訓令第3号
平成30年3月22日 訓令第4号