○豊後大野市安全で住みよいまちづくり推進協議会設置要綱

平成18年9月29日

告示第261号

(設置)

第1条 本市における防犯に関する諸活動を積極的に推進するため、豊後大野市安全で住みよいまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域安全活動団体相互の情報交換及び状況把握並びに関係機関との効果的連携に関すること。

(2) 地域安全意識の高揚を図るための啓発活動に関すること。

(3) その他安全で住みよいまちづくりに関する施策に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係団体の代表者

(2) 識見を有する者

(3) 市職員

(4) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、市長をもって充て、副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第51号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

豊後大野市安全で住みよいまちづくり推進協議会設置要綱

平成18年9月29日 告示第261号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・安全対策
沿革情報
平成18年9月29日 告示第261号
平成24年3月30日 告示第51号