○大野郡三重町、同郡清川村、同郡緒方町、同郡朝地町、同郡大野町、同郡千歳村及び同郡犬飼町の廃置分合に伴う地域審議会の設置に関する協議書
平成16年11月16日
/三重町告示第66号/清川村告示第27号/緒方町告示第27号/朝地町告示第40号/大野町告示第67号/千歳村告示第24号/犬飼町告示第29号/
平成17年3月31日から、大野郡三重町、同郡清川村、同郡緒方町、同郡朝地町、同郡大野町、同郡千歳村及び同郡犬飼町を廃し、その区域をもって豊後大野市を設置することに伴い、地域審議会の設置及び組織並びに運営に関する必要な事項について、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4第1項及び第2項の規定により、下記のとおり定めるものとする。
(目的)
第1条 この協議書は、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4第1項の規定に基づき、合併前の三重町、清川村、緒方町、朝地町、大野町、千歳村及び犬飼町の区域(以下「設置区域」という。)ごとに地域審議会を設置することとし、同条第2項の規定に基づき、その組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称)
第2条 この地域審議会を豊後大野市まちづくり委員会(以下「委員会」という。)と称する。
2 設置区域ごとの委員会の名称は「豊後大野市」と「まちづくり委員会」の間に、合併前の町村の名称(三重、清川、緒方、朝地、大野、千歳及び犬飼)を挿入して表す。
(設置期間)
第3条 委員会の設置期間は、合併の日から平成27年3月31日までとする。
(所掌事項)
第4条 委員会は、市長の諮問に応じ、設置区域に係る次の事項について審議するものとする。
(1) 設置区域に係る新市建設計画の変更及び執行状況に関する事項
(2) その他市長が必要と認める事項
2 委員会は、必要と認める次の事項について意見を述べることができる。
(1) 設置区域に住所を有する者との連携の強化に関すること。
(2) 設置区域に係るまちづくりに関すること。
(組織)
第5条 委員会は、設置区域ごとに委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、設置区域に住所を有する者で、次の各号に掲げるもののうちから市長が委嘱する。
(1) 公共的団体等の役職員
(2) 識見を有する者
(3) 公募により選任された者
(任期及び失職)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は妨げないものとする。
3 委員は、設置区域に住所を有しなくなったときはその職を失う。
(委員長及び副委員長)
第7条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第8条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員の4分の1以上から会議の招集の請求があるときは、会議を招集しなければならない。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議長は、委員長をもってあてる。
5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
6 会議は、原則として公開で行うものとする。ただし、議長が必要と認める場合は、委員会に諮った上で公開しないことができる。
7 委員長は、委員会の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、本庁及び支所の地域振興担当課において処理し、必要に応じて本庁において連絡調整を行う。
(補則)
第10条 この協議書に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この協議は、合併の期日から施行する。
平成16年11月16日
三重町長 芦刈幸雄
清川村長 森健一
緒方町長 山中博
朝地町長 羽田野昭太郎
大野町長 佐伯和光
千歳村長 阿南宏
犬飼町長 山村昭三