○豊後大野市畜産振興補助金交付要綱
平成18年6月28日
告示第141号
(趣旨)
第1条 この告示は、豊後大野市の畜産振興を図るため、家畜飼養者が行う畜産振興事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業の区分、補助対象経費等及び補助率等)
第2条 補助事業の区分、補助対象経費等及び補助率等は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、他の制度による補助の対象となった事業については、この告示による補助の対象としない。ただし、市長が適当と認める場合は、この限りでない。
3 補助金の額の算定において1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、規則に定める補助金等交付申請書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第4条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その者から既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成18年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成20年5月22日告示第110号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の規定は、平成20年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成23年6月13日告示第139号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の規定は、平成23年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成25年7月4日告示第108号)
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成25年度の予算に係る補助金から適用する。
(豊後大野市優良雌牛確保対策事業補助金交付要綱等の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 豊後大野市優良雌牛確保対策事業補助金交付要綱(平成17年豊後大野市告示第54号)
(2) 豊後大野市種雄牛造成推進補助金交付要綱(平成17年豊後大野市告示第55号)
(3) 豊後大野市酪農経営基盤強化事業補助金交付要綱(平成17年豊後大野市告示第56号)
(4) 豊後大野市簡易畜舎建設事業補助金交付要綱(平成17年豊後大野市告示第57号)
附則(平成26年4月24日告示第97号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成26年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成30年5月14日告示第111号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市畜産振興補助金交付要綱の規定は、平成30年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(令和2年11月25日告示第262号)
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行する。ただし、優良雌牛確保対策事業の項の改正規定(「当該年度4月1日、期末を当該年度3月31日」を「事業実施年度の前年度2月1日とし、期末を事業実施年度1月31日」に改める部分を除く。)は、令和3年2月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定(「当該年度4月1日、期末を当該年度3月31日」を「事業実施年度の前年度2月1日とし、期末を事業実施年度1月31日」に改める部分に限る。)は、令和2年度の予算に係るものから適用する。
附則(令和3年3月22日告示第70号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月6日告示第126号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第94号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年5月9日告示第122号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年12月26日告示第237号)
(施行期日)
1 この告示中第1条の規定は公示の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の豊後大野市畜産振興補助金交付要綱の規定(別表補助対象経費等の欄中「が全国農業協同組合連合会大分県本部が評価伝票を発行した場合に限る」を削る部分に限る。)は、令和4年12月1日以後に自家保留されたものから適用し、同日前に自家保留されたものについては、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
区分 | 補助対象経費等 | 補助率等 |
畜産経営基盤強化事業 (施設整備や機械導入により、畜産経営の基盤を強化する。) | (1) 対象者 肉用牛、乳用牛、鶏、豚及び豊のしゃもを飼養する畜産農家又は団体であり、事業実施年度における増頭の計画を有するものであること。 (2) 対象経費 畜産経営を行うための施設整備(草地及び放牧地の施設にかかる経費を含む。)及び機械導入に要する経費で30万円以上のもの(ただし、トラクター本体及び軽トラックは除く。) | (1) 補助率等 対象経費の1/2の額又は70万円のいずれか低い方の額とする。 (2) 施設整備における補助 対象経費の上限 ア 施設の新設又は増設:21,000円/m2 イ 施設の改修又は改造:9,000円/m2 |
優良雌牛確保対策事業 (優良雌牛の保留及び導入に対して補助し、育種改良及び増頭を推進する。) | (1) 対象者 市内の畜産農家であること。 (2) 対象牛 期首を事業実施年度の前年度1月1日とし、期末を事業実施年度12月31日とし、飼養頭数の維持又は増頭を目的とするものであり、導入後3年間は善良な管理のもとで飼育すること。 県内外の子牛市場等より導入したものであり、次のアの要件を満たす場合は5万円とし、イ又はウの要件を満たす場合は10万円とする。なお、自家保留も対象とする。 ア 導入時点で5か月齢以上24か月齢未満であること。 イ 導入時点で5か月齢以上24か月齢未満であって、市肉用牛改良組合によって認められた指定牛の産子、又は市肉用牛改良組合によって認められた系統牛の産子であること。 ウ 導入時点で5か月齢以上24か月齢未満であって、子牛登記書若しくは子牛市場名簿に記載される本牛の期待育種価(期待の期待を含む。)又はゲノム育種価における評価が脂肪交雑でA(上位1/4)であり、さらに枝肉重量がB(上位1/2)以上であること。 | 100,000円/頭又は50,000円/頭以内で予算の範囲内の額 |
畜産環境整備事業 (脱臭装置の整備、消臭資材の購入等に対して補助し、畜産経営によって発生する悪臭等を防止、抑制する。) | (1) 対象者 牛 10頭以上飼養農家 豚 100頭以上飼養農家 鶏 2,000羽以上飼養農家 (2) 対象経費 脱臭装置の購入費及び消臭資材の購入費とし、消臭資材については原則として1年分とする。 | 補助対象経費の1/3の額又は100万円のいずれか低い方の額とする。 市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。 |
乳用牛保留事業 (酪農経営における育成コストを抑制し、経営の安定化を図る。) | (1) 対象経費 市内の乳牛飼養農家で生産された乳用牛を自家保留し、育成牛として飼育管理に要する経費 (2) 対象牛 次の全ての要件を満たすこと。 ア 生後12か月以上24か月未満で、血統登録書を保持していること。 イ 大分県南部農業共済の家畜共済に加入していること。 ウ (独)家畜改良センターの「牛の個体識別情報サービス」に記録され、出生や飼養場所の公表に同意していること。 エ 豊後大野市畜産共進会等に出品すること。 オ 補助金交付後3年間は保留すること。 | 50,000円/頭以内で、予算の範囲内の額とする。 |
優良乳用牛導入事業 (優秀な乳用牛の導入に対して補助し、改良の促進を図る。) | (1) 対象経費 導入金額が60万円以上のもので、次の関係書類を提出すること。 ア 子牛登記書の写し イ 購入価格を証明する書類 ウ 妊娠を証明する書類 (2) 対象牛 次の全ての要件を満たすこと。 ア 豊後大野市畜産共進会等に出品すること。 イ 補助金交付後3年間は保留するとともに、産子については自家保留又は地域内保留に努めること。 | 購入価格の30%以内で、30万円/頭を限度額とする。 |
種雄牛造成推進事業 (県が行う現場後代検定と並行して、優良産子確保のための試験種付けを実施し、地域の種雄牛造成を推進する。) | 対象経費 県が行う現場後代検定で試験種付け、飼養管理を行った場合で、次のいずれかに該当するもの。 ア 家畜保健衛生所による妊娠鑑定において受胎が確認されたもののうち、県の助成対象から除外された場合 イ アで出生した子牛を5か月間飼育した場合 | 左欄に該当する場合で、予算の範囲内の額とする。なお、該当する項目ごとに補助できる。 アの場合 50,000円以内 (確認後、流産した場合も含む。) イの場合 20,000円以内 |
指定交配推進事業 (豊後大野市肉用牛改良組合が認定した指定交配に対して補助し、地域の種雄牛造成を推進する。) | 対象経費 豊後大野市肉用牛改良組合が種雄牛造成のために育種牛及び指定牛を認定した交配を行ったもののうち、家畜保健衛生所による妊娠鑑定において受胎が確認された場合 | 1頭につき1回を限度とし、30,000円/頭以内で、予算の範囲内の額とする。 |
全国和牛能力共進会出品候補牛確保事業 (上位入賞を目指し、豊後大野市の名声を高めるとともにブランド化を図る。) | 補助対象 全国和牛能力共進会の出品条件を満たし、次のいずれかに該当する場合 ア 原則として市内産の若雌を購入した場合の市場落札価格(消費税、諸経費を除く。) イ 自家保留する若雌の全国農業協同組合連合会大分県本部の評価額(消費税、諸経費を除く。) ウ 原則として市内産の肥育素牛を購入した場合の市場落札価格(消費税、諸経費を除く。) エ 自家保留する肥育素牛の全国農業協同組合連合会大分県本部の評価額(消費税、諸経費を除く。) | 左欄に該当する場合で、予算の範囲内の額とする。 アの場合 市場落札価格から50万円を控除した額の1/2又は50万円のいずれか低い方の額 イの場合 評価額から50万円を控除した額の1/2又は50万円のいずれか低い方の額 ウの場合 市場落札価格から55万円を控除した額の1/2又は45万円のいずれか低い方の額 エの場合 評価額から55万円を控除した額の1/2又は45万円のいずれか低い方の額 |