○豊後大野市障害児長期休暇支援事業実施要綱

平成18年6月27日

告示第140号

(趣旨)

第1条 この告示は、特別支援学校等に在籍する障害児の夏休み等の長期休暇中における日中活動の場を提供することにより、障害児の健全育成を図るとともに、その家族の介護負担を軽減することを目的として市が実施する障害児長期休暇支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(事業の委託)

第2条 市は、社会福祉法人、特定非営利活動法人、保護者会等(以下「社会福祉法人等」という。)で市長が適切な事業の運営が確保できると認める団体に事業の実施を委託するものとする。

(事業の実施等)

第3条 前条の規定により事業の実施を委託された社会福祉法人等(以下「受託者」という。)は、次に掲げる要領に基づき事業を実施するものとする。

(1) 対象者 特別支援学校等に在籍する障害児及び中学校卒業後就労が困難なため在宅で生活している18歳未満の障害児を対象とする。ただし、放課後健全育成事業、放課後等デイサービス事業又は重症心身障害児(者)通園事業と同時に利用することはできないものとする。

(2) 利用定員 1日当たりの利用人数は、おおむね10人とする。

(3) 開設日 特別支援学校等の長期休暇期間中において年間15日以上開設するものとする。

(4) 開設時間 原則として午前9時から午後4時までとする。

(5) 実施内容 次に掲げるとおりとする。

 スポーツ及びレクレーション指導

 創作活動の指導

 日常生活動作の指導

 社会性や集団行動力を養う活動の指導

 一般学童等及びボランティアとの交流の場づくり

 前アからまでに掲げるもののほか、市長が適当と認める事業

(6) 職員配置 利用者5人当たり1人の専任指導員を配置し、ボランティアは、原則として利用者1人に対し1人を配置するものとする。

(7) 利用方法 利用希望者は、あらかじめ受託者に登録の申請を行うものとする。

(8) 費用の徴収 受託者は、利用1日につき500円を利用者又はその保護者から徴収するものとする。

2 受託者は、事業の開始に際しては、実施計画書を市長に提出するものとする。

3 受託者は、当該年度の事業完了後、速やかに市長に事業の実績報告を行うものとする。

4 受託者は、事業の従事者について、研修の機会を確保し、もってその資質の向上に努めるものとする。

(秘密の保持)

第4条 受託者及び事業に従事する関係職員等は、事業の実施に当たり知り得た情報を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成19年3月30日告示第58号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日告示第52号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

豊後大野市障害児長期休暇支援事業実施要綱

平成18年6月27日 告示第140号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年6月27日 告示第140号
平成19年3月30日 告示第58号
平成25年3月31日 告示第52号