○豊後大野市障害福祉計画策定委員会設置要綱

平成18年4月24日

告示第79号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条の規定に基づき、豊後大野市障害福祉計画(以下「計画」という。)の策定に関し、住民の意見を反映させるため、豊後大野市障害福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) その他計画の策定に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる区分により市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 医師会の代表者

(3) 障害者団体、家族会等の代表者

(4) 身体障害者相談員・知的障害者相談員

(5) 公の機関の代表者

(6) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、計画の策定が終了するまでとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議への出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提供を求めることができる。

(会議の公開)

第6条 会議は、公開するものとする。ただし、委員会が公開しない旨の議決をした場合は、この限りでない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、社会福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成24年3月30日告示第51号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日告示第52号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日告示第146号)

この告示は、公示の日から施行する。

豊後大野市障害福祉計画策定委員会設置要綱

平成18年4月24日 告示第79号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年4月24日 告示第79号
平成24年3月30日 告示第51号
平成25年3月31日 告示第52号
平成28年7月1日 告示第146号