○豊後大野市不妊治療費助成に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市不妊治療費助成に関する条例(平成18年豊後大野市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付申請)

第2条 条例第6条の規則で定める申請様式は、豊後大野市不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号次項において「申請書」という。)とし、これに添付する必要書類は、次のとおりとする。

(1) 戸籍謄本(夫婦の双方が外国人である場合は、住民票の写しその他の婚姻関係を証明できる書類等)

(2) 夫婦の住所が異なる場合でその一方の住所が市外の場合は、市外居住についての申立書(様式第1号別紙1)

(3) 不妊治療費助成金交付申請に係る同意書(様式第1号別紙2)

(4) 医療機関及び調剤薬局が発行する不妊治療費の領収書

(5) 薬剤内訳証明書(様式第1号別紙3)(院外処方による投薬がある場合で前号の領収書等に薬剤内訳がない場合に限る。)

(6) 振込依頼書(市に振込口座が未登録の場合に限る。)

(7) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項第1号から第3号までに掲げる書類が申請書に添付された場合で、次回以降の申請において当該書類の添付の必要がないと認める場合は、その添付を省略させることができる。

(助成金の交付決定)

第3条 助成金の交付決定に係る条例第7条の規則で定める様式は、豊後大野市不妊治療費助成金交付決定通知書(様式第2号)とする。

(助成金の交付請求)

第4条 助成金の交付請求に係る条例第8条の規則で定める様式は、豊後大野市不妊治療費助成金交付請求書(様式第3号)とする。

(助成台帳)

第5条 市長は、助成金の交付に関し、豊後大野市不妊治療費助成金交付台帳(様式第4号)を作成し、整理しておくものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年7月27日規則第37号)

この規則は、平成21年8月1日から施行し、改正後の様式第5号及び様式第7号の規定は、同日以後に受ける不妊治療の助成に係るものから適用する。

(平成24年6月29日規則第27号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月30日規則第33号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(令和元年7月22日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月3日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年度の予算に係るものから適用する。

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豊後大野市不妊治療費助成に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第5号

(令和5年3月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月31日 規則第5号
平成21年7月27日 規則第37号
平成24年6月29日 規則第27号
平成27年9月30日 規則第33号
令和元年7月22日 規則第6号
令和5年3月3日 規則第5号