○豊後大野市不妊治療費助成に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市不妊治療費助成に関する条例(平成18年豊後大野市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 戸籍謄本(夫婦の双方が外国人である場合は、住民票の写しその他の婚姻関係を証明できる書類等)
(2) 夫婦の住所が異なる場合でその一方の住所が市外の場合は、市外居住についての申立書(様式第1号別紙1)
(3) 不妊治療費助成金交付申請に係る同意書(様式第1号別紙2)
(4) 医療機関及び調剤薬局が発行する不妊治療費の領収書
(6) 振込依頼書(市に振込口座が未登録の場合に限る。)
(7) その他市長が必要と認める書類
(助成台帳)
第5条 市長は、助成金の交付に関し、豊後大野市不妊治療費助成金交付台帳(様式第4号)を作成し、整理しておくものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月27日規則第37号)
この規則は、平成21年8月1日から施行し、改正後の様式第5号及び様式第7号の規定は、同日以後に受ける不妊治療の助成に係るものから適用する。
附則(平成24年6月29日規則第27号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月30日規則第33号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和元年7月22日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月3日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年度の予算に係るものから適用する。