○豊後大野市生活保護法施行細則

平成18年1月17日

規則第1号

(趣旨)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 保護台帳(様式第2号)

(3) 保護決定調書(様式第3号)

(4) 保護金品支給台帳(様式第4号)

(5) ケース記録票(様式第5号)

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿(様式第6号)

(2) ケース番号索引簿(様式第7号)

(3) ケース番号登載簿(様式第8号)

(4) 保護申請書受理簿(様式第9号)

(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)

(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)

(通知)

第3条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定によって保護を実施したときは、前条第1項各号及び第5条第1項に規定する書類の写しを添付して、速やかに、その旨を、当該被保護者の居住地の保護の実施機関の長に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、被保護者がその居住地を他の保護の実施機関の所管区域内に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、被保護者転出通知書(様式第12号)により新居住地の保護の実施機関の長に通知しなければならない。

3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち保護の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。

(1) 保護台帳

(2) 保護決定調書

(3) ケース記録票

(4) その他福祉事務所長が必要と認める書類

(申請書)

第4条 法第24条第1項の申請書の様式の標準は、生活保護法による保護申請書(様式第13号)又は保護変更申請書(様式第14号)とする。

2 施行規則第1条第5項に規定する葬祭扶助の申請書の様式の標準は、葬祭扶助申請書(様式第15号)とする。

3 施行規則第1条第6項の規定により、福祉事務所長が要保護者に提出を求めることができる書面及びその様式の標準は、次のとおりとする。

(1) 収入(無収入)申告書(様式第16号)

(2) 農業収入申告書(様式第17号)

(3) 給与証明書(様式第18号)

(4) 地代及び家賃等証明書(様式第19号)

(5) 技能修得費所要額証明書(様式第20号)

(決定通知書等)

第5条 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)、第25条第2項及び第26条の書面は、保護決定(変更)通知書(様式第21号)、保護申請却下通知書(様式第21号の2)及び保護廃止(停止)決定通知書(様式第21号の3)によるものとする。

2 出産扶助の現物給付は、助産券(様式第22号)の交付により行うものとする。

(指示書)

第6条 法第27条第1項の規定による指導又は指示は、生活保護法第27条の規定による指示書(様式第23号)によるものとする。

(検診命令書)

第7条 法第28条の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する検診命令書、検診料請求書及び検診書は、検診命令書(様式第24号)、検診料請求書(様式第24号の2)及び検診書(様式第24号の3)によるものとする。

(調査依頼書)

第8条 法第29条第1項の規定による必要な書類の閲覧若しくは資料の提供又は報告を求めるときは、生活保護法第29条の規定に基づく調査について(依頼)(様式第25号)によるものとする。

(扶養照会書等)

第9条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養義務の履行について(照会)(様式第26号)によるものとする。

2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について(様式第27号)によるものとする。

3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(依頼)(様式第28号)によるものとする。

(入所等依頼書)

第10条 法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対して入所依頼書(様式第29号)を送付するものとする。

(就労自立給付金申請書)

第11条 施行規則第18条の4第1項の申請書は、就労自立給付金申請書(様式第30号)によるものとする。

(就労自立給付金決定調書)

第12条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書(様式第31号)によるものとする。

(就労自立給付金決定通知書)

第13条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第32号)により通知するものとする。

(進学準備給付金申請書)

第14条 施行規則第18条の9第1項の規定による進学準備給付金の支給の申請書は、進学準備給付金申請書(様式第33号)によるものとする。

(進学準備給付金決定調書)

第15条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金の支給するときの決定調書は、進学準備給付金決定調書(様式第34号)によるものとする。

(進学準備給付金決定通知書)

第16条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときは、進学準備給付金支給(不支給)決定通知書(様式第35号)により通知するものとする。

(徴収金等支払申出書)

第17条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第77条の2第1項に基づく徴収金の場合)(様式第36号)によるものとする。

2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第78条第1項に基づく徴収金の場合)(様式第37号)によるものとする。

(不服申立書)

第18条 法に基づく処分に係る審査請求書及び再審査請求書の様式の標準は、/審査/再審査/請求書(様式第38号)とする。

(経由)

第19条 法又はこれに基づく命令等により知事又は厚生労働大臣に提出することとされている書類が、法第19条第4項の規定により事務の委任を受けた福祉事務所長から提出されたときは、市長は、これを受理し、県知事又は厚生労働大臣に提出するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月24日規則第26号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日規則第43号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月1日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月16日規則第3号)

この規則は、令和4年3月1日から施行する。

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豊後大野市生活保護法施行細則

平成18年1月17日 規則第1号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年1月17日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第23号
平成22年4月1日 規則第15号
平成26年6月24日 規則第26号
平成27年3月31日 規則第20号
平成27年12月24日 規則第43号
平成28年3月31日 規則第22号
令和3年3月1日 規則第3号
令和4年2月16日 規則第3号