○豊後大野市地域包括支援センター設置運営要綱
平成18年3月31日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46の規定に基づき設置する豊後大野市地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 支援センターは、前条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 介護予防事業及び法に基づく予防給付に関する介護予防ケアマネジメントに関すること。
(2) 多様なネットワークを活用した地域の高齢者の実態把握や虐待への対応などを含む総合的な相談支援業務及び権利擁護に関すること。
(3) 高齢者の状態の変化に対応した長期継続的なケアマネジメントの後方支援を行う包括的・継続的マネジメント支援に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(1) 管理責任者 1人
(2) 保健師 1人以上
(3) 社会福祉士 1人以上
(4) 主任介護支援専門員 1人以上
(事業の委託)
第4条 市長は、第2条に掲げる事業を法第115条の47第1項の規定により、公正、中立かつ効率的に実施することができる社会福祉法人等に委託することができる。
(緊急時の相談体制等)
第7条 支援センターは、夜間等の緊急時の相談に備え、消防署、医療機関、介護保険サービス実施機関等と連絡方法、対応手順等について協議し、定めておくものとする。
(サブセンターの設置)
第8条 市長は、第2条に定める支援センターの事業を円滑に推進するために必要があると認めるときは、豊後大野市地域包括支援センター運営協議会の承認を経てサブセンターを設置することができる。
(実績報告)
第9条 第4条の規定により事業を受託した者は、当該年度における事業の実績等について、その翌年度において市長の指定する日までに報告しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、支援センターに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月10日告示第232号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成20年12月18日告示第244号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成21年4月30日告示第103号)
この告示は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成24年6月26日告示第105号)
この告示は、公示の日から施行する。