○豊後大野市児童生徒の通級による指導実施要綱
平成18年5月31日
教育委員会告示第13号
(目的)
第1条 この告示は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第73条の21の規定に基づき、小学校又は中学校に在籍する児童生徒に対して、他の小学校及び中学校において通級による指導を行う場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(通級による指導に係る通知等)
第2条 校長は、在籍する児童生徒に通級による指導を受けさせる必要があるときは、豊後大野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対し、その旨を申請するものとする。
2 教育委員会は、前項の申請のあった児童生徒について、通級による指導が適当と認めるときは、当該児童生徒の在籍する学校(以下「在籍校」という。)及び通級による指導を実施する学校(以下「通級指導校」という。)の校長に対し、当該児童生徒の氏名を通知するものとする。
3 前項の通知をする場合において、教育委員会は、あらかじめ、豊後大野市就学支援委員会(以下「就学支援委員会」という。)の意見を聴取するものとする。
(特別の教育課程の編成等)
第3条 在籍校及び通級指導校の校長は、前条第2項の通知を受けたときは、当該児童生徒に係る教育課程の編成について協議を行うものとする。
2 通級指導校の校長は、前項の協議が終了したときは、当該児童生徒に係る通級指導における指導内容及び指導時間を、在籍校の校長に通知するとともに、教育委員会に報告するものとする。
3 在籍校の校長は、前項の通知を受けたときは、速やかに、当該児童生徒に係る特別の教育課程を編成し、教育委員会に報告するものとする。
(保護者への通知)
第4条 教育委員会は、前条第3項の報告を受けたときは、当該児童生徒の保護者に対し、通級による指導を行う日時など必要な事項を通知するものとする。
(通級による指導の終了)
第5条 在籍校の校長は、通級による指導を受けている児童生徒について、当該指導を受けさせる必要がなくなったものと判断するときは、教育委員会に対し、その旨を申請するものとする。
2 教育委員会は、前項の申請のあった児童生徒について、通級による指導を受けさせる必要がないと認めるときは、在籍校及び通級指導校の校長並びに当該児童生徒の保護者に対し、その旨を通知するものとする。
3 前項の決定をする場合において、教育委員会は、あらかじめ、就学支援委員会の意見を聴取するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、通級による指導を行う場合の必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委告示第9号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。