○豊後大野市移動式煮炊き釜貸出要綱
平成18年1月18日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が所有する移動式煮炊き釜(附属品を含む。以下「釜等」という。)の貸出しに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸出しの対象)
第2条 釜等の貸出しは、市が災害時その他市の主催事業等に自ら使用する場合を除くほか、事務の執行等に支障のない範囲内において、市内の行政区、スポーツ団体、青少年健全育成団体その他これらに類する団体が営利を目的としない用途に利用する場合に行うものとする。ただし、当該団体が未成年者のみで構成されているときは、貸出しは行わない。
(貸出しの申込み)
第3条 釜等の貸出しを受けようとする団体の代表者は、移動式煮炊き釜貸出申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申込みは、利用日の3か月前から行うことができるものとする。
(貸出しの承認等)
第4条 前条の申込書が提出されたときは、市長は、速やかに内容を審査の上、貸出しの承認又は不承認を決定するものとする。
2 複数の団体から重複して申込みがあった場合は、先に申込みのあった団体を優先するものとする。
3 市長は、貸出しの承認後において災害等その他市が緊急に使用する事由が生じたときは、釜等の引渡し前にあっては当該承認を取り消し、引渡し後にあっては即時にその返却を求めることができるものとする。
(貸出期間等)
第5条 釜等の貸出期間は、原則として利用日の前日から利用日の翌日までの範囲内とする。ただし、当該範囲に豊後大野市の休日を定める条例(平成17年豊後大野市条例第2号)に規定する市の休日が含まれているときは、この限りでない。
2 前項ただし書に定める場合を除くほか、貸出期間が3日間を超える場合は、協議の上で決定する。
(引渡し及び返却等)
第6条 貸出しの承認を受けた団体(以下「借受団体」という。)への釜等の引渡しは、原則として貸出期間の初日の市の執務時間内に行うものとする。
2 借受団体は、原則として貸出期間の最終日の市の執務時間内に釜等を返却しなければならない。
3 借受団体は、釜等の利用に際し次の事項を遵守しなければならない。
(1) 洗浄の上、清潔を維持して利用すること。
(2) 点火及び消火は、成人が行うこと。
(3) 調理等を未成年者が行う場合においては、成人の保護者が監督すること。
(4) 利用後は、洗浄の上、返却すること。
(使用料等)
第7条 釜等の使用料は、無料とする。ただし、釜等の利用、保管、輸送等に係る費用は、すべて借受団体の負担とする。
(禁止事項)
第8条 借受団体は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 申込書の記載事項に反して釜等を営利目的に利用すること。
(2) 釜等を第三者に転貸すること。
(損害賠償義務)
第9条 借受団体は、釜等を破損、汚損又は滅失したときは、市に報告の上、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(事故の場合の責任)
第10条 釜等の利用、保管、輸送等に起因する事故については、市は、その責めを負わない。
(事務の所掌等)
第11条 釜等の貸出しに係る事務は、財政課が所掌する。
2 釜等の貸出しについては、移動式煮炊き釜貸出管理簿(様式第2号)を備え、整理しておくものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、釜等の貸出しに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第51号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。